遺贈放棄|遺言で包括遺贈・特定遺贈された財産(遺産)の放棄手続きは?

 

 

遺贈放棄とは?

遺言での財産(遺産)の放棄手続きは?

包括遺贈特定遺贈の放棄は?

 

 

遺贈というのは、相続人以外の人に遺言で財産を与えるものです。この遺贈の中には、包括遺贈と特定遺贈の2つがあります。

 

まず包括遺贈は、遺産の中の一定割合を与えるということなので、相続人が相続分を承継するのとほぼ同じです。ですから、遺贈の放棄をしたい場合は、自分に遺贈があったことを知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所に請求して手続きをする必要があります。

 

これに対して、特定遺贈というのは、例えば不動産をあげるとか、何か特定の絵画をあげるとか、そういった遺贈の方法になります。この特定遺贈については、いつでも放棄することができます。

 

なお、特定遺贈を放棄した効力については、遺言書の死亡の時にさかのぼって生じることになります。

 

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遺贈された財産を放棄するのは自由なの?

 

遺贈は自由に放棄できるのでしょうか?遺贈というのは、特定の財産を無償で他人に与える行為です。遺贈を受ける側(受遺者)は、相続人であってもいいですし、相続人以外の第三者でも構いません。

 

遺贈には2種類あります。1つは包括遺贈と言って、一定の財産の割合であるとか、全財産を○○にあげるという遺贈の仕方です。

 

もう1つは、特定遺贈と言って、「この不動産は○○にあげて、また別の不動産や株式は別の人に遺贈する」というように、特定物に対して誰かに遺贈するということもできます。

 

この遺贈というのは、遺言者の自由意思なので自由に定めることができます。

 

ただし、遺贈される側(受遺者)というのは、特に義務を負っているわけではありません。

 

もらわなければいけないという義務を負っているわけではありませんので、自由に放棄することができます。つまり、遺贈を受けないことができるのです。当然ですよね。いらない人に無理にあげようというのですから。

 

ですから、誰かに財産を遺贈したいという気持ちがあるのなら、生前に何らかのコンタクトをとって承諾を得ておいた方がいいです。相続人であればある程度予想できるものですが、相続人以外の第三者に遺贈する場合は、特にそういった配慮が必要になります。

 

ということで、事前に十分にコミュニケーションをとって、了解をとってから遺言書を作成するようにしたいです。

 

 

遺贈放棄をされないためには?

 

遺産を譲る側は、自分の意思で誰に譲ると遺言に書くことができます。ですが、これは一方的な申し出ですから、もしかしたら譲られた方はいらないということもあり得るわけです。その場合、譲られる側としては、当然、その遺贈を放棄することができます。

 

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また、遺言書の中で、子供の間で相続分の指定をしたとしても、実際に相続になった時に、子供たちの話し合いによって、親の書いた遺言書と違う遺産分割をしてしまうということも、相続人全員の合意があれば問題ありません。

 

でもこれでは、せっかく遺言を書かれた方の意思が反映されないとい状況になってしまいます。つまり、遺言書が、遺産を譲る人にとって唐突な内容になってしまうと、どうしても遺言を実現することができなくなってしまうとう状況になってしまうのです。

 

ですから、遺言書を書くときには、事前にそれとなく譲る人の意見を聞いておくことをおすすめします。

 

 

遺贈の受遺者が先に亡くなっていたら?

 

遺言者は自由に自分の財産を遺贈することができます。一方、受遺者も遺産を受け取るのは自由ですし、自分が必要ないと思えば3ヵ月以内の熟慮期間に遺贈放棄をすることもできます。

 

ただ、相続開始時に受遺者が先に死亡していた場合、あるいは何らかの事故で遺言者と同時に死亡した場合、その場合は遺贈の効力は生じません。ですから、残された財産については、遺産分割協議によって決定することになります。

 

とはいえ、その受遺者の子供や受遺者の相続に関して、その遺贈が代襲相続するかといえば、それもしません。これは、先に受遺者が死亡している段階で効力が生じないことになっているからです。この辺りは注意して下さい。

 

ただし、遺言者が前もって、遺贈について受遺者が自分より先に死亡した場合は、別に例えば相続分の指定をしていたような場合は、その遺言部分については有効になります。

 

 

遺言で遺贈した財産を処分してしまったら?

 

例えば、ある土地を誰かの子供に相続させるとか、第三者に遺贈させるとか、そういった内容の遺言書を作成したとします。

 

そのあげるはずだった土地を遺言者が生前に処分してしまったとか、売却してしまったとか、そういったことがあった場合、その遺言書はどうなるのでしょうか?

 

この場合、遺言者が生前に処分したということで、その遺言書は初めから効力がなかったものとされます。なので、遺言書で定められて自分がもらうはずだったと思っている受遺者や相続人は、「生前に処分されてしまったからその分をよこせ」と言うことはできません。

 

ただし、現金による遺贈の場合は、仮に現金を処分してしまっていても、その遺贈の効力が残っている財産などがあれば、有効とみなされるケースもありますので注意が必要です。

 

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