遺言書の書き方|財産と不動産の割合、葬儀、遺言より遺産分割協議!

 

 

遺言書書き方

遺言書に不動産を書く時の注意点は?

 

 

遺言書を作る際の不動産の見落としについてです。

 

遺言書で不動産を書くときに、一番良い書き方としては、法務局に土地や家が登記してあるとおりに書く書き方です。そして、自分の家と土地を誰かに相続させる場合には、その家と土地を登記事項証明書に従って書きます。

 

この時に、意外に忘れがちなのが私道です。

 

要するに、自分の持分のある道路のような部分です。そうしたところを所有していることがあります。そうすると、道のように見えるけれど、それも自分の持ち物ということがあるのです。あるいは、自分だけではなくて、その周辺のみんなの持ち物という場合もあります。

 

つまり、場合によっては、こうした私道の部分が持分としてありますから、こちらの方も忘れないように、一緒の書いておくようにして下さい。私道はうっかりすると忘れがちですから注意して下さい。

 

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遺言書の財産の書き方の注意点は?

 

遺言を書く際には忘れてはならないフレーズがあります。例えば、預貯金の内容を遺言書に書く際、「A銀行にあるものは長男にあげる、B銀行にあるものは次男にあげる」と書いたとします。

 

このケースの場合、通帳が2通であれば、その通りでよいわけですが、もし書き漏れがあってC銀行の通帳が出てきたら困ってしまいます。

 

つまり、遺言書に書いてないものが、もし後からひょっこり何か出てきた場合には、それをどうするのかということを考えなければならなくなってしまうのです。

 

このような場合「その他一切の財産は○○に相続させる」というフレーズがあると、もし後からひょっこり何か出てきたとしても、それは○○にということが自動的に決まります。

 

一般的には「その他一切の財産は○○に相続させる」という文言は、遺言書に書き切れないものに使います。

 

例えば、家財とかそれほど重要度の高くないものに使います。ただ、書き漏れもあるかもしれませんから、そういう時のために「その他一切の財産は○○に相続させる」と書いておくとそれもフォローできます。

 

 

遺言書の書き方は金額?割合?

 

遺言での財産の渡し方、相続のさせ方についてです。遺言書を書くときには、財産をどれか決めて渡す方法と、例えば何分の1という割合で渡す方法があります。これは使い分けてうまく使っていくようにします。

 

例えば、具体的に物を指定して渡す場合は、「この家と土地を○○に相続させる」というように書きます。あるいは、駐車場があったら「駐車場を○○に相続させる」と書きます。

 

一方、割合の書き方としては特にお金がそうです。お金は、金融資産になっている場合でもすぐに換金できます。例えば、金融商品を買ったことで、預金だったものが別の金融資産に変わっている場合もあり得るわけですが、それもすぐにお金に換えることができます。

 

ですから、こういう場合は、すぐにお金に換金できるものをワンセットにして、「その○分の1を長男にとか、○分の1を次男に」という書き方をしても困ることはありません。

 

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ということで、遺言書での財産を渡し方は、ケースバイケースで、その財産にあった方法をうまく使い分けることが大切です。

 

 

遺言書で葬儀の書き方は?

 

遺言書に葬儀のやり方を書く人がいらっしゃいます。例えば「こういうやり方にしてくれ」とかですね。実際「葬儀は簡素にしてくれ」とか、これくらいならいいことだと思います。

 

ですが、具体的に「中身をこういうふうにしてくれ」とか「こういう人たちを呼んでくれ」というように色々な指示を出されると、これは遺族に対してかなりのプレッシャーになります。

 

当然、遺言に書いてあるわけですから、無視される人もいるかもしれませんが、やはりその通りにやらなければいけないということにもなるでしょう。そうなると、当然プレッシャーがかかります。

 

仮にそれについて無視をしたとしても、それをやってあげられなかったということで、後で心の負担になったりもします。

 

ですから、葬儀のやり方については、お任せするとか、簡素にしてくれとか、その程度にしておいて、あまり具体的な内容まで踏み込まないことをおすすめします。残された家族のためにはその方がいいと思います。

 

 

遺言より遺産分割協議が優先されるの?

 

遺言と遺産分割協議の関係についてのお話です。

 

遺産分割協議というのは、相続が発生してから相続人みんなでどうやって分けようかという話し合いです。一方、遺言というのは、亡くなるであろう人が一人で決めて書くものです。遺言があれば、基本的には遺言が優先されてその通りに分けなければいけません。

 

ただし、例外があります。

 

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実はこの遺言を、場合によっては無視することができるのです。具体的には、相続人みんなが集まって話し合いをして、みんなでこれでいいという案がもしまとまったとしたら、それを遺言の代わりにすることができます。

 

例えば、非常に偏った遺言があった場合です。この遺言のとおりにやったらみんなが不都合だと、困ったもんだと、そういった遺言が残された場合です。

 

こうした遺言があった場合には、それをある面無視してしまって、相続人がみんなで「こちらの方がみんな納得できるね」という遺産分割協議をして、そちらの方を優先するということもできます。ですから、下手な遺言を書くと無視されます。

 

このように、みんなで話し合って分けるというのも1つの方法です。こうした仕組みもあるということをぜひ知っておいて下さい。

 

 

共同遺言はいけないの?

 

共同遺言は禁止されています。遺言を作成する場合は、1人1通です。

 

一般的には、例えば、お父さんが遺言書を作ったら、それとは別にお母さんは作ります。ですが、時として、夫婦仲が非常に良い場合、一人ひとり遺言書を作るのが面倒なこともあるのかもしれません。

 

2人一緒に遺言書を作りたいというケースがあります。

 

そうして、2人一緒に連盟で遺言書を作成したとすると、これが共同遺言と呼ばれるものになります。この共同遺言というのは、基本的にはやっていはいけないということになっていますので、こうした遺言書は作成しないようにして下さい。

 

公正証書遺言の場合は、当然事前にそれはダメだと言われるので大丈夫です。

 

ただし、自筆証書遺言の場合は、もしこうしたことを知らないと、うっかり共同遺言を作ってしまったりしますので注意が必要です。もし共同遺言になっていると、それは無効になりますので、せっかく作った遺言書が無駄になってしまいます。

 

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