自筆証書遺言は検認が必要!遺言書検認手続きとは?

 

 

自筆証書遺言検認が必要!

遺言書検認手続きとは?

 

 

相続が起きたて自筆証書遺言が出てきた場合、検認が必要になるのでしょうか?

 

結論から申し上げますと、出てきた遺言が自筆証書遺言であった場合には、まず家庭裁判所で検認という手続きが必ず必要になります。というのは、検認をしないことには、その遺言書を手続きで使うことができないからです。

 

手続きに使うというのは、例えば、遺言書の内容に従って預金を解約するとか、不動産の名義を変更するとか、そういったことです。なので、自筆証書遺言を見つけた場合には、まずは検認をして下さい。

 

一方、見つかった遺言が公正証書遺言だった場合には、この検認という手続きは不要です。

 

公正証書遺言は、遺言書を作成する段階で公証役場に行かなければいけないとか、きちんとした遺言書というイメージがありますので、自筆証書遺言よりも面倒な感じがします。

 

ただ、遺言書も含め相続の対策というのは、残された家族が大変な思いをしないようにされることですよね。そういった意味では、公正証書遺言よりも自筆証書遺言の方が、相続が発生した後にやらなければいけないことが結構大変です。

 

 

スポンサーリンク

 

 

ですから、こうしたことも知ったうえで、ご自身が遺言書を作成される際には、自筆証書遺言でいいのか、公正証書遺言にするのか、ということを検討するようにして下さい。

 

 

自筆証書遺言の検認の意味は?

 

自筆証書遺言というのは、検認しなければなりません。遺言書の検認には、後日の偽造や変造を防止し、相続人全員に遺言書の存在を知らせる意味があります。ここで大事なことは、検認によって遺言の真正が保証されるわけではないということです。

 

これはどういうことかというと、検認したからといって、その遺言書自体、本当に被相続人が書いたものなのかどうかということに関しては、争いが残る可能性はあるということです。

 

つまり、検認手続きによって、亡くなった方が正しく遺言書を書かれたのかどうかということが保証されるわけではないということです。

 

この点は公正証書遺言とは違います。公証人という法律のプロが立ち会うわけではありませんからね。それによって真正が保証されるわけではないのです。

 

ただ、検認されると偽造や変造は防止されます。検認された後は偽造や変造はできませんからね。その点に意味はあるわけです。ちなみに、検認をしないと5万円の過料が問われますので注意が必要です。

 

 

自筆証書遺言の検認のデメリットは?

 

公正証書遺言でしたら、相続分のない相続人に遺言書の内容を知らせる必要はありませんが、自筆証書遺言で検認するとすべての相続人に知られることになります。

 

例えば、子供のいない夫婦で旦那さんが亡くなったケースで、「すべての財産を奥さんに譲る」という内容の自筆証書遺言をしていた場合です。

 

この場合、配偶者である妻と夫の兄弟姉妹が相続人であり相続権がありますから、すべての相続人を呼んで裁判所で検認してもらって、さらに兄弟姉妹の方には「相続分はないですよ」と、わざわざ皆さんに知らせなければなりません。

 

スポンサーリンク

 

 

公正証書遺言だったらそんな手続きはしないで粛々と手続きが進められますので、そう意味でも自筆証書遺言の場合はデメリットがあります。

 

 

自筆証書遺言は手間がかかります!

 

遺言は大きく分けて2つあります。公正証書遺言と自筆証書遺言です。公正証書遺言というのは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

 

作成してもらう時には、色々な添付書面も付けなければいけませんし、公証人に報酬も支払わなければなりません。つまり、公正証書遺言には費用と手間がかかるのです。

 

一方、自筆証書遺言というのは、紙にペンで書いて印鑑を押すだけですから、手間も費用もかかりません。これがメリットだとよく説明されます。

 

ただし、実際に相続が開始されて、その遺言書で登記をしたり預金を払い戻したりする時には、実は自筆証書遺言の方が手間がかかります。

 

 

なぜ自筆証書遺言だと手間がかかるの?

 

公正証書遺言というのは、その公正証書遺言と遺言した人が亡くなったという記載のある除籍謄本をペアにすれば、手続きをしていくことができます。

 

ところが、自筆証書遺言というのは、それだけでは使えません。なぜなら、検認という手続きを踏む必要があるからです。

 

検認というのは、自筆証書遺言を家庭裁判所で開封をして証明してもらう手続きのことをいいます。自筆証書遺言の場合、この手続きを踏まないと、登記をしたり預金を払い戻したりする手続きには使えないことになっています。

 

ですから、自筆証書遺言の場合、この時に手間がかかるのです。

 

 

自筆証書遺言の検認の注意点は?

 

自筆証書遺言の検認の注意点は4つあります。まず1つ目の注意点は、検認をするまで勝手に遺言書を開封してはいけないということです。

 

スポンサーリンク

 

 

これをしてしまうと、過料という罰金のようなものがかかってしまいます。それに、相続人の一部が勝手に開封して中身を見ていたりすると、中身を書き換えたのではないか、あるいは偽造したのではないかと疑われることもあり得ます。

 

 

2つ目の注意点は、検認の時には

戸籍を付けるということです..

 

亡くなった遺言者の出生から死亡までの戸籍をすべてと、相続人全員の戸籍も添付する必要があります。

 

相続人全員に呼び出しをしなければいけないからです。また、相続人が相続開始時に生きていたということを確認しなければいけないからです。これによって、相続人全員に連絡が行きます。

 

この際、遠い関係の戸籍、例えば兄弟の子供だったり、そういった戸籍を自分で取ろうと思っても、役所によっては出してくれない場合があります。

 

そうすると、もう自分では手続きができなくなってしまいます。弁護士や司法書士に依頼しないと戸籍を入手できない、検認手続きに乗せることができないということになってしまうのです。

 

 

3つ目の注意点は、相続人全員に

知られてしまうということです..

 

自筆証書遺言の場合、前述の関連で、相続人全員に連絡が行きますので、相続が開始されたということが相続人全員に知られることになります。

 

もちろんそれはそれで構わないことなのですが、公正証書遺言なら他の相続人に連絡をしたり、同意を得たりすることなく手続きをすることができます。

 

場合によっては、他の相続人に相続が開始されたことを知られたくない、知られずに手続きをしたいということもあると思います。そんな時には、そもそも自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を選んでおくべきだったということになります。

 

 

4つ目の注意点は、検認しても

使えないこともあるということです..

 

検認をされて家庭裁判所の印鑑があるからといって、絶対に手続きに使えるということではないということです。

 

自筆証書遺言の記載内容によっては、例えば要件を満たしていないことで遺言自体が無効の場合には、全く手続きには使えないということもあるので注意して下さい。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)