相続税非課税枠|生命保険と死亡退職金の活用!

 

 

相続税非課税枠

生命保険死亡退職金の活用!

 

 

今回は非課税枠を活用した相続対策についてのお話です。相続財産があっても、そもそもそれは非課税なのでで含まれない、というものが何種類かあります。

 

1つ目は、生命保険金です。

 

例えば、夫が亡くなって妻と子供2人が残されたとすると、法定相続人は3人(妻+子供2人)になります。

 

その「法定相続人の人数×生命保険の受取額500万円」、すなわち法定相続人が3人なら1,500万円(500万円×3人)、1,500万円が生命保険金で下りてきてもそれは相続税を計算する時には非課税として考えます。

 

2つ目は、死亡退職金です。

 

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本来なら定年など一定の年齢まで勤めて退職して退職金をもらうのですが、それ以前に勤務中に亡くなった場合、会社の規定で死亡退職金が支払われるケースがあります。この場合も同じように、「法定相続人の数×500万円」までが非課税になります。

 

 

生命保険や死亡退職金が

非課税枠より多かった場合は?

 

生命保険などは500万円までで、法定相続人が3人なら500万円ですが、もっとそれ以上に生命保険を掛けている方も多いですよね。その場合でも、その残りの分に対して必ず税金がかかるわけではありません。

 

もちろん、その残りの分は相続財産として計算はされますが、そもそもが例えば、今なら3,000万円の基礎控除があって、それプラス法定相続人×600万円がありますから、妻と子供2人なら4,800万円の非課税枠があることになります。

 

なので、生命保険を今の非課税枠500万円×人数よりも多く受け取ったからといっても、もともとの基礎控除の中に収まっていれば、税金はかからないのです。これは、死亡退職金にも言えることです。

 

 

寄付という方法も・・・

 

国や地方公共団体等に寄付をするという方法もあります。

 

例えば、市民に向けた会報など、色々と行政から届くものを注意して見ているとその中にあります。ご家族が亡くなられた時に、そのご家族の方が地元に寄付をしている、例えば、交流の深かった団体に寄付をしているということはよく目にします。

 

そういったものは、こうした非課税枠に該当しているケースがあります。なお、それ以外に、お墓や仏壇など祭具を購入した部分についても非課税とみなされます。

 

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相続税非課税枠 まとめ

生命保険と死亡退職金の活用!

 

前述のとおり、色々な非課税枠があるので、まずは今こうした制度があることを知っておくことが大切です。相続税の改正があって、2015年からは、そもそも「ここまでの金額だったら申告も納税も不要ですよ」というその上限が下がりましたからね。

 

例えば、基礎控除なら5,000万円が3,000万円になりました。

 

預貯金だけなら、通帳を見て額面を見ればわかりますが、不動産や株式投資信託など流動的に金額が動くようなものは、全部含めると従来よりは、その相続税の申告をしなければならない人が増えました。控除の上限が下がったのですから当然ですよね。

 

ですから、円滑にスムーズにもめずに相続が行われることを大前提としつつ、できればせっかく築いた資産ですから、自分の渡したい人により多くスムーズに渡せるように考えていくことも大事なところになってきます。

 

 

もめない相続対策とは?

 

そのためにエンディングノートを作ったりするというのもありますが、今のうちに考えておくことが大切です。

 

ちなみに、「エンディングノート」は「リビングノート」というように記載されていることもあります。エンディングというと何か終わっていくという感じがしますが、リビングは生きるためにどうやって生きるかということですから。

 

エンディングノート(リビングノート)を書くと、「本当はこういうことを考えておかなくちゃいけないんだよな」と実感するはずです。例えば、預金通帳などが無意味にたくさんあったりして、よく考えるとそういうものは整理しておいた方がいいですからね。

 

自分の思考能力は段々衰えていきますから、あちこちに散らばっているものをコンパクトにシンプルにするとか、せめてどこに何があるのか、常にわかっていなくても何かあった時にこれを見たらわかる、というようにしておくのも家族への思いやりです。

 

自分のためでもありますが、残された家族のためでもあるのですからね。

 

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