相続税対策生前贈与!暦年贈与/相続時精算課税制度/住宅取得資金贈与/教育資金贈与

 

 

相続税対策生前贈与!

暦年贈与・相続時精算課税制度

住宅取得資金贈与・教育資金贈与

 

 

なぜ今、相続対策という言葉をよく聞くようになったのかというと、まずは相続税の改正があったからです。

 

2015年1月1日からは、それまでの基礎控除5,000万円が3,000万円に、法定相続人が1人当たり1,000万円だったのが600万円に、というように控除される金額が一気に少なくなりました。これにより、納税対象になる方が増えたので注目されるようになったのです。

 

今回は、相続対策に興味を持って考えなければいけないということで、「じゃ、どうしたらいいんだ!」となったときに、対策として具体的にどんなことができるのかというお話です。

 

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暦年贈与の相続対策とは?

 

1つ目の相続対策は、よく聞かれることがあると思いますが「暦年贈与」というものです。

 

暦年贈与とは、例えば、Aという人がBという人に、これは親子であろうが友人であろうが他人だろうか関係なく、AからBへ財産が移る場合、1月1日からその年の12月31日までの暦で1年間、110万円までなら税金がかからないという制度です。

 

110万円を超えると贈与税がかかってきます。なので、相続対策としてこの制度を利用します。

 

つまり、1年以内なら110万円までは税金がかからないのですから、すごくたくさん財産があって相続税の対象になるかもしれないという場合は、1年間の間にこの暦年贈与の非課税枠内で、自分以外の人に財産を移転しておきます。

 

ちなみに、1人の人が何人にこれをやってもOKです。暦年贈与の非課税枠110万円以内で、例えば今年5人の人に財産を渡したら、全部で550万円(110万円×5人)を自分以外の誰かに渡すことができます。

 

もちろん、渡すのがもったいないと思う方はやめておいた方がいいですが、節税対策としてよく使われるものにこの暦年贈与があります。

 

 

相続時精算課税制度の相続対策とは?

 

2つ目の相続対策は、相続時精算課税制度というものです。

 

今日本は高齢者がすごく金融資産を持っているのですが、若年層になかなかお金が回らないというのが一つの社会現象であり問題となっています。

 

「相続=亡くなる時」を待たずに、先に財産を渡してしまいましょう、財産を渡しても税金がかかりませんよというのがこの相続時精算課税制度です。

 

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相続というと、亡くなってからのことだと思いがちですが、生前に相続対策ができる制度になっています。また、相続時精算課税制度はその名のとおり、実際に相続が発生した時には精算しましょうという制度になっています。

 

なので、本来なら先ほどのとおり、暦年贈与で110万円を超えると贈与税がかかるのですが、相続時精算課税制度を使うと1年間で2,500万円まで財産を渡しても、その時は税金は特に気にしなくて構いません。

 

ただし、相続の時に精算するという若干複雑なところがありますから、利用する時にはきちんと専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

 

 

住宅取得資金贈与の相続対策とは?

 

3つ目の相続対策は、住宅取得資金贈与というものです。

 

これはよく住宅関係のセミナーに行くと、特に家を建てる若い世代ではなくて、「うちの子が家を建てるから聞きにきました」という親御さんからよくご質問を受けるものです。

 

上の世代の方々がたくさん持っている金融資産を、どう若い人たちに移動させるかということで、住宅を取得する子供のために資金提供するのだったら贈与税はかかりませんよという制度です。

 

通常ですと500万円まで、建てる家が省エネ、構造など色々審査などもあるのですが、それだと1,000万円まで贈与税がかからずに、直系尊属(父母、祖父母)から財産を渡すことができます。

 

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教育資金一括贈与の相続対策とは?

 

4つ目の相続対策は、教育資金一括贈与というものです。

 

これは単に手渡しするのではダメで、きちんと信託という形式をとらなければなりません。お孫さんが学校に行ったり、塾に行ったり、習い事をしたり、まさしく教育のために使うお金であれば、これも贈与税がかからずに上の世代から次世代に渡すことができます。

 

金額は1,500万円までです。ただし、適当に孫の習い事に援助したといってもダメで、色々どこへ支払ったのかとか、きちんとお金の動きというのは残す必要があります。

 

 

相続税対策生前贈与!まとめ

 

もともと資産がたくさんあるから相続税がかかるわけで、相続対策を考えているわけです。そもそもその相続税を自分で認識しているのなら、その判断できるときに渡してしまう、というのが1つの方法です。

 

つまり、前述の暦年贈与、相続時精算課税制度、住宅取得資金贈与、教育資金一括贈与という方法を使って、亡くなってから残された人が振り分けるのではなく、自分が生きている間に振り分けるということです。

 

今から家を建てようと考えている若い夫婦であれば、こういう制度があるということで打診してみるというのも良い方法だと思います。

 

ということで、色々な税金がかかるのではないかと思いがちですが、今回の4つの制度を使えば色々な相続対策ができますので、ぜひ一度検討してみることをおすすめします。

 

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