相続税とは簡単に!仕組みは?

 

 

相続税とは簡単に!

その仕組みは?

 

 

今回は、相続税とはそもそも何なのかという基本的なお話です。

 

相続税と聞いても、普通は「お金持ちの人が払う税金だから、一般人には関係ないよね」と思われるかもしれません。ところが、2015年1月1日からはそうとも言えなくなっているのです。というのは、この時から相続税の税制が変わったからです。

 

実際、この改正によって、相続税を納めなければいけなくなる人、あるいは相続税を多く納める必要のある人が増えました。

 

その理由は2つあって、ひとつは相続税の基礎控除額というものが引き下げられたからです。もうひとつは、最高税率が引き上げられたからです。これによって、例えば、自宅の土地と家屋を持っているだけの人でも、相続税の課税対象になる可能性が出てきたのです。

 

スポンサーリンク

 

 

相続税とは簡単に説明すると?仕組みは?

 

まず亡くなった人のことを被相続人と言います。そもそも相続というのは、この被相続人の財産を家族が受け継ぐもの、これが相続です。

 

この財産というのは、決してプラスの財産だけではありません。財産には負の財産、すなわち借金とか税金の未納分とか、こうしたマイナスの財産というのも引き継ぐ必要があるのです。なので、相続には3つの選択肢があります。

 

1つ目は、プラスの財産もマイナスの財産も全部引き継ぐという選択です。この丸ごと引き継ぐことを「単純承認」と言います。

 

2つ目は、債務の範囲内、つまり借金の範囲内でのみプラスの財産を引き継ぐという選択です。これを「限定承認」と言います。

 

3つ目は、被相続人の財産を一切引き継がないという選択です。このマイナスもプラスも何も引き継がない選択のことを「相続放棄」と言います。

 

 

いつの間にか借金を背負うハメに…

 

以上の3つのうち、限定承認と相続放棄は、被相続人が亡くなった日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出をしないと、自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。

 

つまり、もし親の財産が「実は借金の方が多かった」ということが後でわかった場合には、いつの間にか自分が借金を背負うハメになってしまうのです。

 

ですから、少なくとも3ヵ月以内にはきちんと調べて、放棄するあるいは限定承認するのであれば、家庭裁判所に申し出をしなくてはいけません。

 

スポンサーリンク

 

 

被相続人の財産を引き継ぐことのできる人は?

 

被相続人の財産を引き継ぐことのできる人のことを「相続人」と言います。また、この財産を引き継げる人のことを法律上は「法定相続人」と呼んでいます。この相続人が誰なのかというと、まずは配偶者です。配偶者、つまり奥さんか旦那さんは必ず相続人になります。

 

配偶者以外に、例えば、子供がいたり親がいたり兄弟姉妹がいたりという場合には変わってくるのですが、配偶者以外に親族がいない場合には、配偶者が全財産を引き継ぐことになります。

 

仮に子供がいた場合には、配偶者と子供で2分の1ずつ引き継ぐことになります。例えば、子供が2人、3人と複数いる場合は、子供の2分の1をさらに兄弟姉妹の人数で分けることになります。

 

 

相続財産となるものとは?

 

具体的に相続財産となるものとしては、一般的に私たちが持っているもので言うと、土地や建物などの不動産があります。また、預貯金や株式、投資信託などの金融資産と呼ばれるものもそうです。

 

それから、よく「死亡保険金は?」と思われる方も多いのですが、この死亡保険金も相続税の対象にはなります。

 

ただし、死亡保険金というのは、被相続人が亡くなった後に支払われるものなので、厳密には亡くなった本人の財産ではないのです。亡くなった後に発生するものですからね。

 

なので、この死亡保険金は、みなし相続財産というくくりになって、民法上は、遺産分割協議の対象にはなりません。つまり、死亡保険金は金融資産というくくりではないので、遺産分割協議の対象には入ってこないということです。

 

 

相続の配分は決まっているの?

 

例えば、配偶者と子供の人数などによって、必ずこの配分どおりに実際にやらなければいけないというわけではありません。あくまでも相続税という金額を出す時、この人にはいくらの税金がかかるというのを出す時には、客観的に計算します。

 

つまり、その客観的な部分を求めるために、一応体裁上作っている配分になります。

 

スポンサーリンク

 

 

ですから、人によっては「この子にだけ残したい」という本人の希望がありますから、それによって実際に受け継ぐ資産というのは変わってきます。だから、もめたりトラブルになったり色々な問題が出てくるのです。

 

 

相続税の申告と納付は?

 

相続税というのは、基本的に被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に税務署に申告して納税をしなければなりません。

 

この納付は現金一括納付が原則です。相続税でもめるケースというのは、資産の大半が不動産である場合です。あとは兄弟姉妹が複数名いる場合です。

 

長年住んだ家を売るというのはなかなかできないですし、例えば、子供が2人いた場合に、家を真っ二つにするというのはできませんからね。なので、一定額以上の資産がある人は、今のうちに考えておいた方がよいかもしれません。

 

 

相続税とは簡単に!仕組みは?

まとめ

 

まず相続というもの自体は、とても一般的なものだと理解していただけたと思います。全く何もないという人はいませんからね。

 

ですから、一般的にも家族が亡くなれば、基本的には残されたすべての人が考えなければいけない問題であるということはぜひ認識しておいて下さい。

 

まずはその財産をどうするのかという選択をしなければいけないということです。そして、財産を引き継ぐ場合、どれだけの分を引き継ぐのかということについては、残された者によっても変わってくるということです。

 

「生きている間には言わなかったけれど、実は色々調べたら、お父さん、借入の方が多かったね」ということもよくあったりしますので、そこは注意が必要です。

 

家族の中である程度把握しておくというのは必要ですし大切です。特に兄弟姉妹、資産を受け継ぐ人が複数名いる場合は、きちんと決めておかないと、本人はその時にはもういないのですから、聞くこともできませんからね。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)