ジュニアNISA(ニーサ)制度概要比較|積立と払い出し・ロールオーバー・生前贈与!

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度概要比較

積立と払い出し・ロールオーバー・生前贈与!

 

 

平成28年からジュニアNISA(ニーサ)が始まりました。いわゆるジュニアNISA(ニーサ)というのは、未成年者少額投資非課税制度のことで、要はNISA(ニーサ)制度の未成年版です。

 

なので、基本的な考え方は、NISA(ニーサ)制度を準用しており、仕組みはNISA(ニーサ)制度と同じです。ただし、ジュニアNISA(ニーサ)独特の注意点や制度上の仕組みがあるので、その点を中心に解説していきます。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度の概要は?

成人NISA(ニーサ)との比較・違いは?

 

まずジュニアNISA(ニーサ)制度の利用可能者についてです。成人NISA(ニーサ)が20歳以上の方が対象でしたから、こちらの制度の対象外の人、すなわち、0歳から19歳までの人となります。

 

スポンサーリンク

 

 

これにより、いわゆる通常の成人NISA(ニーサ)とジュニアNISA(ニーサ)を合わせると、全国民がNISA(ニーサ)を活用して非課税投資ができる環境が整うことになりました。

 

また、口座開設可能な金融機関は、証券会社や銀行などになりますが、これは成人NISA(ニーサ)と同じです。

 

一方、成人NISA(ニーサ)と違うところは、3つあります。

 

まず1つ目は、運用管理です。基本的にジュニアNISA(ニーサ)は、0歳から解説が可能です。

 

ということは、0歳の赤ちゃんがこの投資信託で運用したいとか、この株式で運用したいと意思表示することはできませんから、基本的な運用管理は原則として、親権者等の方が未成年者のために代理で行うことになります。

 

つまり、口座開設者本人が行うわけではなく、代理運用というところが成人NISA(ニーサ)とは異なります。

 

2つ目は、ジュニアNISA(ニーサ)には払出し制限が設けられていることです。3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日までは、払出しができません。

 

わかりやすく言うと、18歳までできないということです。つまり、一度ジュニアNISA(ニーサ)口座を開設して運用を開始したら、この口座に入れたお金は、原則として18歳になるまで引き出すことができないということです。

 

例えば、ジュニアNISA(ニーサ)口座で運用していた商品を途中で売却したとします。成人NISA(ニーサ)であれば、その売却代金は課税口座などに入って受け取ることができます。

 

ですが、ジュニアNISA(ニーサ)の場合は、途中で売った場としても、このジュニアNISA(ニーサ)の口座内に留まることになり、そこから払い出すことは原則できません。

 

ただ、絶対にできないかというとそうではなく例外もあります。

 

例えば、基本的に過去非課税になっていた税制上のメリットをすべて放棄する、つまり過去の非課税分を全部精算して、全ての税金を支払って口座を廃止してお金を払い出すケースです。それから、災害など一定のやむを得ない理由があるケースです。

 

スポンサーリンク

 

 

これらのケースでは、払出しができる場合もありますが、基本的には18歳までの払出し制限がかかっている、というところはしっかり理解しておいて下さい。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の非課税対象は?

 

非課税となる投資対象は、ジュニアNISA(ニーサ)も成人NISA(ニーサ)と同様です。

 

上場株式、ETF、REIT、公募株式投資信託等の譲渡益や配当金等が対象となります。また、株式の配当について非課税の取り扱いを受けるためには、成人NISA(ニーサ)同様、株式数比例配分方式を選択する必要があります。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の非課税期間は?

 

非課税期間も、通常のNISA(ニーサ)と同じ5年間です。つまり、非課税投資枠(非課税管理勘定)が毎年1つ設定されることになります。そして、この非課税投資枠は5年後の年末に終了します。これは、全く成人NISA(ニーサ)と同じです。

 

ただし、成人NISA(ニーサ)もジュニアNISA(ニーサ)も、平成35年までの制度です。ということは、毎年毎年の非課税投資枠は平成35年までしか設定されません。つまり、平成35年以降は設定がないということです。

 

例えば、ジュニアNISA(ニーサ)で、平成31年の非課税投資枠を使って平成31年に投資を開始した場合、この平成31年の投資枠は5年後の平成35年の年末で終わってしまいます。

 

本来なら、平成35年の年末で終わりそこに残っている商品というのは、NISA(ニーサ)と同じようにロールオーバーという制度を使えるわけです。

 

ですが、平成31年の非課税枠は平成35年に終了すると、平成36年の非課税投資枠の設定がもうできなくなります。

 

ということは、通常の課税口座に払い出すしかないわけです。ところが、ジュニアNISA(ニーサ)は、18歳まで払出し制限がかかっていますから、税金が課税されるだけでなく、払い出しもできないことになってしまいます。

 

そこで、ジュニアNISA(ニーサ)には、継続管理勘定という独特の受け皿が設定されることになります。ここは、成人NISA(ニーサ)とは大きく異なるところですから注意が必要です。つまり、継続管理勘定は平成36年以降に設定されます。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、平成31年以降の非課税投資枠で投資した商品は、平成35年に終わってしまいますが、この終わった商品をそのまま持っていたという場合には、新たに平成36年から設定される継続管理勘定にロールオーバーすることができます。

 

すると、この継続管理勘定は、口座開設者が20歳になるまで非課税運用ができます。

 

よって、ジュニアNISA(ニーサ)は、5年間の非課税期間ではなくて、一定のルールをもとに継続管理勘定を受け皿としてそのまま保有をし続ければ、最大20歳まで非課税運用ができるというのが最大の特徴になります。

 

ですから、かなりの長期間にわたって非課税メリットが享受できることになります。

 

ちなみに、継続管理勘定では、新たな投資はできません。あくまでも非課税管理勘定に残っていた商品をそのまま受け入れるだけです。ロールオーバー専用勘定ということですね。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の年間投資上限は?

 

成人NISA(ニーサ)の年間投資額の上限が120万円だったのに対して、ジュニアNISA(ニーサ)は合計で80万円までとなります。

 

ただ、こちらも成人NISA(ニーサ)と同じで、一度に80万円買い付ける必要はありません。その年の投資枠は、その年中に合計で80万円ということです。

 

また、その年の非課税投資枠は、使い残しを翌年以降に繰り越すことはできないのは成人NISA(ニーサ)と同様です。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の投資可能期間は?

 

平成28年については口座開設はできますが、実際に投資ができるのは平成28年の4月からとなります。また、前述のとおり、終了は平成35年までとなります。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の口座開設数は?

 

口座開設数は1人1口座です。また、成人NISA(ニーサ)ですと、その年ごとに一定のルールのもとで金融機関の変更が可能になっていますが、ジュニアNISA(ニーサ)は、当初口座開設した金融機関をその後に変更することはできません。

 

スポンサーリンク

 

 

このジュニアNISA(ニーサ)口座開設後、金融機関の変更ができないという点には十分注意して下さい。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)の損益通算は?

 

成人NISA(ニーサ)と同様、ジュニアNISA(ニーサ)で発生した譲渡損は、税制上なかったものとなります。よって、他の株式等の譲渡益や配当・分配金との通算はできませんので注意して下さい。

 

 

ジュニアNISA(ニーサ)制度概要まとめ

 

ジュニアNISA(ニーサ)というのは、0歳から口座開設が可能です。ということは、0歳からスタートできるわけですが、では、この0歳の赤ちゃんが80万円の投資資金をどのように用意するのでしょうか?

 

一般的には、両親や祖父母からの生前贈与資金がベースになります。

 

例えば、おじい様やおばあ様が、かわいいお孫さんのために、現金を贈与してあげます。この現金をもとに、ジュニアNISA(ニーサ)で投資していきます。このように、一般的には、投資原資は生前贈与がセットになってきます。

 

ただし、やはり税制上、正しく生前贈与した資金なのか、そうでないのか、この辺りはしっかりと区分しておかないと、後々税制上のトラブルが生じてしまいますので注意が必要です。ジュニアジュニアNISA制度の概要をまとめると、ポイントは5つあります。

 

1つ目は、運用管理は親権者等が代理で行うということです。

 

2つ目は、継続管理勘定という受け皿を使うと、20歳まで非課税運用ができるということです。

 

スポンサーリンク

 

 

3つ目は、払出し制限が18歳までと設けられていることです。払い出すことはできないことはありませんが、払出しをすると、過去の利益に対して課税が行われるので注意が必要です。

 

4つ目は、金融機関の変更ができないということです。成人NISA(ニーサ)以上に、金融機関の選択が重要になりますので、慎重に行って下さい。

 

5つ目は、マイナンバーで口座開設の手続きを行うということです。成人NISA(ニーサ)の場合、1人1口座を何で確認したのかというと、住民票でした。これがジュニアNISA(ニーサ)の場合は、最初からマイナンバーが前提になります。

 

ちなみに、マイナンバーで名寄せをすると作業は比較的スムーズにいくはずですから、口座開設申請からOKがでるまでの審査期間は、成人NISA(ニーサ)よりも短期間になると思われます。

 

というわけで、ジュニアNISA(ニーサ)の大きな特徴は、払出し制限が18歳までかかっているということで、確実に資金が貯められるということです。

 

18歳というのは、お子さん、お孫さんが高校3年生になった12月までの払出し制限のイメージです。

 

そこから大学へ進学する資金をジュニアNISA(ニーサ)で上手く作っていこうという場合に、払出し制限があることによって確実に貯めることができるのはメリットとも言えますのでおすすです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)