NISA(ニーサ)制度のメリット!非課税枠の繰越はできるの?

 

 

NISA(ニーサ)制度メリットとは?

非課税枠の繰越はできるの?

 

 

最近、テレビCMや新聞などでNISA(ニーサ)という言葉を目や耳にすることが多くなってきましたが、NISA(ニーサ)とは何かご存知でしょうか?

 

NISA(ニーサ)制度というのは、イギリスの個人貯蓄口座を参考にしたもので、日本版の少額投資非課税制度の愛称のことを言います。イギリスの少額投資非課税制度のことをISA(イーサ)ということから、「日本版ISA」とも言われています。

 

このNISA(ニーサ)制度は、貯蓄から投資へという世の中の流れに則った制度と言えます。

 

 

NISA(ニーサ)制度のメリットとは?

 

NISA(ニーサ)は、平成26年1月に開始された新しい制度です。具体的には、NISA(ニーサ)口座で買った株式や投資信託の値上がり益、配当、分配金などが非課税になる制度です。

 

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また、NISA(ニーサ)口座で投資できる上限は、毎年100万円(平成28年から120万円)までで、非課税期間は5年間とされています。

 

ちなみに、NISA(ニーサ)を利用するには、通常の証券口座とは別に、NISA(ニーサ)口座の開設手続きが必要になります。

 

なお、NISA(ニーサ)口座は、すべての金融機関を通じて1人1口座のみで、一度開設すると4年間は他の金融機関でNISA(ニーサ)口座を開設することはできません※。

 

※現在は1年に1回金融機関を選び直すことができるようになっています。

 

 

既に持っている証券口座の株式を

NISA(ニーサ)口座に移管できるの?

 

残念ですが、他の口座で既に持っている株式や投資信託を、新たに作ったNISA(ニーサ)口座に移管することはできないことになっています。あくまでも非課税のメリットを受けられるのは、NISA(ニーサ)口座で新たに買い付けた商品のみとされています。

 

 

NISA(ニーサ)口座で運用できる商品とは?

 

NISA(ニーサ)口座は、通常の証券口座とは別に、新たに開設手続きが必要というのは前述の通りです。では、NISA(ニーサ)口座と通常の証券口座では運用できる商品に違いがあるのでしょうか?

 

これについては、NISA(ニーサ)口座では、購入できる商品は非課税対象となる商品のみとなります。具体的には、上場株式や公募株式投資信託などです。なので、例えば、個人向け国債などの債券は買うことができません。

 

 

NISA(ニーサ)口座のメリットとは?

 

通常の証券口座よりNISA(ニーサ)口座で運用した方がメリットあります。具体的には、NISA(ニーサ)口座で買い付けた上場株式や公募株式投資信託の値上がり益、配当金、分配金が非課税となるメリットがあります。

 

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例えば、NISA(ニーサ)口座で株式を買って、5年間の非課税期間内に売って、譲渡益が10万円発生したとします。

 

通常の証券口座で買った場合は、復興特別所得税を入れると税率は譲渡益に対して20.315%ですから、2万315円の税金がかかることになります。それに対して、NISA(ニーサ)口座の場合は非課税ですから、税金はかかりません。

 

 

NISA(ニーサ)口座のデメリットは?

 

NISA(ニーサ)口座はメリットばかりでなく、リスクやデメリットもあります。具体的には、NISA(ニーサ)で買える商品は、上場株式や公募株式投資信託等の変動商品ですから、市場環境によっては、投資元本を割り込むリスクがあるのです。

 

また、NISA(ニーサ)口座で発生した譲渡損失は、他の証券口座で発生する譲渡益や配当金・分配金と損益通算することができないのもデメリットと言えます。

 

 

NISA(ニーサ)口座の非課税枠は繰り越しできるの?

 

前述の通り、非課税枠は1年間で100万円(120万円)ですが、例えば、1年間に50万円しか運用しなかったら、翌年に残り50万円(70万円)を繰り越すことはできるのでしょうか?

 

これは、できません。NISA(ニーサ)口座の非課税枠は、あくまでも1年あたり100万円(120万円)と決められているからです。なので、たとえ非課税枠を50万円しか使わなかったとしても、残りの50万円(70万円)を翌年に繰越すことはできないということになります。

 

 

NISA(ニーサ)口座で運用して資産残高が

100万円を超えてしまったら?

 

NISA(ニーサ)口座で株式などを運用していて、資産残高が100万円を超えてしまった場合、その超過分はどうなるのでしょうか?

 

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購入時の金額が非課税枠の上限の100万円(120万円)以内であれば、運用によって資産の残高が100万円を超過した場合でも非課税のままです。

 

また、評価額が120万円に上昇して5年間の非課税期間内に売却して、譲渡益が20万円発生した場合も非課税となります。ちなみに、使用する非課税枠を購入時に計算する際、証券会社に支払う手数料は含まれません。

 

 

NISA(ニーサ)口座の配当金も非課税枠の対象?

 

NISA(ニーサ)口座の株式から発生した配当金は、非課税枠の対象になります。例えば、NISA(ニーサ)口座で株式を買って、5年間の非課税期間内に配当金が1万円発生したとします。

 

通常の証券口座で購入した場合は、復興特別所得税を入れると税率は配当金に対して20.315%ですから、2,031円の税金がかかります。一方、NISA(ニーサ)口座の場合は、配当金に対して非課税ですから税金はかかりません。

 

ただし、非課税となるのは、配当金の受け取り方法について、証券会社を通じて配当金を受け取る「株式比例配分方式」を選択する必要がありますので注意して下さい。

 

なお、この「株式比例配分方式」の申し込みは、証券口座を持っている証券会社のうちの1社に申し込むと、すべての証券会社の受け取り方法が「株式比例配分方式」になります。

 

 

NISA(ニーサ)制度メリットのまとめ

 

まずNISA(ニーサ)制度のポイントは、平成26年1月からスターとした新たな制度であり、NISA(ニーサ)口座で買った株式や統制信託の値上がり益、配当金・分配金等が非課税となる制度であるということです。

 

また、NISA(ニーサ)口座で投資できる上限は、毎年100万円(平成28年からは120万円)までで、非課税期間は5年間であることです。

 

一方、主に2つの注意点があります。

 

1つは、NISA(ニーサ)を利用するには、通常の証券口座とは別に、新たにNISA(ニーサ)口座の開設手続きが必要になるということです。もう1つは、すべての金融機関を通じて1人1口座のみだということです。

 

また、NISA(ニーサ)を利用する際に、一番注意していただきたいのは、NISA(ニーサ)口座で非課税対象となる上場株式や公募株式投資信託は、変動商品なので市場環境によっては投資元本を割り込むリスクがあるということです。

 

なので、事務手続きの詳細や商品の選び方については、できれば各金融機関の担当者とよく相談しながら検討することをおすすめします。

 

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