確定拠出年金制度|個人型と企業型、加入対象者が2017年から拡大!

 

 

確定拠出年金制度とは?

個人型と企業型、加入対象者が2017年から拡大!

 

 

2001年(平成13年)に確定拠出年金制度はスタートしました。この確定拠出年金制度は、毎月確定した掛金を拠出し、加入者自身が運用方法を決めることができる年金制度になっています。

 

ちなみに、掛金が毎月確定していることから“確定拠出年金制度”と呼ばれています。この制度は、国民年金や厚生年金といった公的年金に上乗せされる私的年金の制度になっています。

 

 

確定拠出年金制度と確定給付年金制度の違いは?

 

確定拠出年金制度に対するものとして、確定給付年金があります。こちらの制度では、将来の年金受取額、すなわち給付額を確定させて、そこから逆算した掛金を算出するため“確定給付年金”と呼ばれています。

 

スポンサーリンク

 

 

確定拠出年金制度の種類は?

 

確定拠出年金制度には2種類あります。1つは企業型確定拠出年金、もう1つは個人型確定拠出年金です。企業型確定拠出年金の加入者は、厚生労働大臣に承認を受けた企業に勤務する従業員に限られています。

 

ちなみに、今回これが改正され、簡易型の企業年金が創設されます。また、企業型確定拠出年金の掛金は事業主、すなわち企業が負担することになっています。ただし、規約に定めた場合には、従業員も拠出することが可能です。

 

一方、個人型確定拠出年金は、自営業者とその家族、企業の従業者のうち企業型確定拠出年金等に加入していない人が加入することができます。なお、これも今回の改正で、加入者の範囲が拡大されました。

 

また、個人型確定拠出年金の掛金は、加入者個人のみが負担しますので、企業は拠出することができないことになっています。

 

 

確定拠出年金制度のメリット・デメリットは?

 

確定拠出年金制度のメリットとしては、年金資産、つまり掛金と運用益を加入者ごとに管理していますので、年金資産の運用を加入者自身が決めることができます。よって、この年金資産の運用を上手く行えば、将来の年金受取額が増えることになります。

 

ただし、この年金資産の運用が上手くいかない場合、将来の年金受取額が減ってしまうため、この年金資産の運用リスクを加入者自身が負うというデメリットがあります。

 

また、年金資産を運用するための知識も必要になったり、運用する際に金融機関に手数料を支払うこともデメリットと言えるかもしれません。

 

 

確定拠出年金の加入方法は?

 

20歳以上から60歳までの人は、基本的に国民年金に加入しています。いわゆるサラリーマンは、国民年金に上乗せで厚生年金に加入しています。

 

スポンサーリンク

 

 

サラリーマンの場合は、会社の制度によっても違いますが、確定給付型の年金が上乗せであって、さらにその上に確定拠出年金が上乗せで支給されるケースもあれば、確定給付型の年金は会社が実施していなくて、確定拠出年金だけが上乗せされるケースもあります。

 

一方、自営業者の場合は、国民年金に上乗せで確定拠出年金を受給することができます。

 

また、サラリーマンの場合は、会社で確定拠出年金を導入していれば、そちらで加入することができますし、会社が導入していなくても、個人型というのがあるのでそちらに個別に加入して給付を受けることができます。

 

一方、自営業者の場合は、確定拠出年金に個別に加入する必要があります。

 

 

確定拠出年金制度の加入者は?

 

確定拠出年金は大きく分けると、個人型と企業型に分類されます。

 

企業型確定拠出年金というのは、お勤め先が確定拠出年金制度を導入しているケースのことを言います。この企業型確定拠出年金を導入している企業にお勤めのサラリーマンは、こちらに加入することになります。

 

一方で、企業型確定拠出年金を導入していない会社にお勤めのサラリーマンは、個人型の確定拠出年金制度に個別に加入することになります。ちなみに、自営業者もこちらの個人型確定拠出年金制度に個別に加入することになります。

 

 

2017年1月から60歳未満すべての人が対象です!

 

個人型確定拠出年金は、公的年金に上乗せして給付を受けられる私的年金ですが、その加入対象者が、2017年1月から原則60歳未満のすべてに人に拡大されました。

 

厚生労働省は、老後の所得保障の充実に向けて、個人型確定拠出年金制度をさらに普及させたいとの意向です。

 

この個人型確定拠出年金は、加入者が自分自身の任意で掛金を出して運用し、その結果により将来の給付額が決まる私的年金ですが、これまで加入できるのは自営業者などに限定されていました。

 

これが2017年1月からは、公務員や専業主婦なども加入できることになり、原則として60歳未満の現役世代すべてが加入できることになったのです。

 

個人型確定拠出年金は、原則として60歳までは解約できませんが、その代わり掛金の全額所得控除を受けられたり、運用で得らえた利益が非課税になるなど節税のメリットがたくさんあります。

 

さらに、一時金や年金として年金を受け取る時にも、税金の優遇措置が受けられます。

 

とはいえ、加入者の数は2016年10月末時点で約28万人程度と少なく、加入対象者に占める割合にすると何とたった0.7%なのだそうです。

 

厚生労働省では、個人型確定拠出年金のニックネームを英語の頭文字を取って「iDeCo(イデコ)」と名付けることで、この制度をさらに普及させたい意向のようです。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)