リフォームでも
住宅ローン控除が使えます..
住宅リフォームの際に借り入れをした場合でも、住宅ローン控除を使うことができます。しかも、何と最大で400万円までとなっていますからこれは大きいですよね。年末のローン残高に対して1%、10年間返ってきます。
この住宅ローン控除が使えるのは、以下のような人です。
■合計所得金額が3,000万円以下の人
■所有し居住する住宅のリフォームを、償還期間が10年以上の住宅ローンを活用してする人
■工事完了日から6か月以内に住まわれる人
■増改築工事後の床面積が50u以上であり、その1/2以上に居住している人
どのような工事が対象になっているか
というと・・・
増改築や模様替え、キッチン・浴室・トイレ、それから一部の床または壁のすべてについて行う修繕・模様替え、現行の耐震基準に適合させるための耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームなど、こうしたものに使うことができます。
それと対象になるのは、補助金を除いたリフォームの工事費用が100万円を超えていること、居住面積が全体の1/2以上であること、こういった条件があります。
リフォームで住宅ローン控除を
受けるには?
住宅ローン控除というのは、新築の時だけと思われがちですが、自宅のリフォームにもりようできます。新築時のローンと同様、所得税などが控除される住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があるのです。
自宅を新しく購入することはなくても、中古住宅を買って自分好みにリフォームしているという方はいらっしゃるのではないでしょうか?
そういった時にかかったお金をすべて含めて、住宅ローン控除が使えるということなのです。一部でもOKで、そういった時にも使えます。
例えば、全面的に大規模修繕を行うというのは、当然控除ができます。それから、キッチンや風呂場を改装するとか、床をすべて張り替えるというのも対象になります。
住宅ローン控除の対象となる
リフォーム工事は?
住宅ローン控除の対象となるリフォーム工事には、以下のような一定の条件があります。
■増築や改築、大規模の修繕や模様替え
■マンションなどの場合は、床や階段、壁などの大部分
■住宅では、リビングやキッチン、浴室、トイレなどの一部の床または壁の修繕や模様替え
■一定の「耐震」「バリアフリー」「省エネ」の改修工事...など
というわけで、お風呂を単に大きくしたいなどのわがままな改装ももちろんOKです。
ただし、住宅ローン控除なので、あくまでもリフォームのローンを組むことが前提となっていることを忘れないでくださいね。キャッシュで支払ってしまったら、住宅ローン控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
(参考)必要書類(住宅ローン控除-中古住宅・リフォーム住宅)について
リフォームで住宅ローン控除を
受けるための条件は?
リフォームで住宅ローン控除を受けるための条件は、以下のようなものです。
■住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
■床面積が50u以上の家でその半分以上の面積が住居であること
■リフォームの費用が100万円を超え、工事費用の半分以上は住居の費用であること
■10年以上のローンを組んでいること
以上の条件に加えて、さらに住宅ローン控除を受けるためには、リフォームした翌年に確定申告をしなければなりません。
控除される額は、新築で買った場合と同じで、毎年のローン残高の1%です。そして、最大で4,000万円の1%なので1年当たり40万円、10年間適用されますので最大400万円の控除が受けられることになっています。
リフォーム後に転勤になり、現在は両親と住んでいるが
住宅ローンはそのまま受けられるのでしょうか?
このようなケースでは、基本的には住宅ローン控除は受けられません。これは本人が居住していることが要件の1つになっているからです。
ただし、条件があって、身内といっても、両親は自分で生計を立てていて生計を共にしていない場合に、控除を受けることができないということになります。
このような場合、本人が引っ越してしまうと、両親がその家の名義やローンなどと関係なくなるので、住宅ローン控除は受けられないのです。ですから、住宅ローン控除を受けるには、本人がその家に住んでいなければならないのです。
国内での単身赴任の場合は、一定の要件を満たしていれば引き続き住宅ローン控除を受けることができますが、単身でも海外赴任が1年以上になる場合には、所得税法上の規定により控除を受けることができなくなります。
親の家をリフォームしたときに
住宅ローン控除は使えるの?
親の家をリフォームしたときには住宅ローン控除は使えません。理由は、まず名義が本人のものではないからです。つまり、本人の家で本人の名義でお金を借りてやる増改築等の場合はOKなのですが、本人でない人の名義ですと適用要件から外れてしまうのです。
例えば、二世帯住宅のケースも同様に考えられます。わかりやすく言うと、本人の持分に関してはOKなのですが、そうでない母親や父親の名義があったりした場合には、その部分に関しては、住宅ローン控除の対象にはならないのです。
これは持分の割合で按分することになります。
もしこうしたケースでも、フルに住宅ローン控除を活用しようという場合には、すべてを本人の所有する名義に変えた上でやる必要があります。
この場合は、相続時精算課税制度を活用するとよいです。
特に居住用であれば3,500万円まで可能ですから、そういった活用をした上で借入れをするのも一つの案です。基本的には、リフォームの対象の物件の名義も借りるのも本人でないと住宅ローン控除は受けられないということです。
リフォームをやってしまった後で
名義を本人にするのはあり?
リフォームをした後、住宅ローン控除を受けるために本人名義にしても、これは適用をうけることができません。
順序を間違えてしまうと、せっかく受けられる控除も受けられなくなってしまいますので注意してください。ですから、二世帯住宅をリフォームする際には、事前に名義がどうなっているのか見直してみることが大切です。
特に贈与税や相続税など一般に資産税と言われる税金については、一歩間違えるともの凄い大きな税金がかかってきてしまいますので、実行する場合には十分な段取りを踏んだ上で慎重に行うことが重要です。
同じことをしたのに、控除や支払う税金が違ってくることは多々ありますので、十分な注意が必要です。
ちなみに、名義が自分であれば、両親のバリアフリー改修工事なども住宅ローン控除の対象になります。リフォームをきっかけに、将来の相続などのことを考えるタイミングにするのもよいかもしれません。
リフォームの住宅ローン減税の
ポイントは?
住宅ローン減税には一定の基準というものがあります。例えば、返済額に合わせてその残債の1%を所得税から差し引くことができるというものです。この住宅ローン減税ですが、リフォームの際には注意が必要です。
■一定の増改築の借入金として10年以上の年末残債であること
…これは、繰り上げ返済をして10年以下になってしまうと住宅ローン控除が使えないことになってしまいますので注意が必要です。
■本人の持ち家でなければならないこと
…例えば、親の家をリフォームする場合には、自分の名義にしておくことが重要です。登記の費用もかかってきますので、そちらにも注意してください。
自宅の増改築でも
住宅ローン減税が受けられます
一定のリフォームや増改築で要件を満たすものは、住宅ローン控除を受けることができます。具体的には、バリアフリーや省エネをした場合のバリアフリー部分や省エネの工事の部分は、住宅ローン控除の対象になります。
ですから、そのような工事をした場合には、確定申告をして住宅ローン控除を受けてください。
バリアフリーについては要件があって、本人か家族が要介護や要支援の認定を受けることが必要です。特に要介護や要支援の方がいないけれども、バリアフリー改修をしたという場合には、控除が受けられませんので注意して下さい。
バリアフリーリフォームで
控除が受けられます
現在の日本は世界でも類を見ないほどの長寿国家であり、高齢化が進んでいます。
そうすると家も現役の時代と同じように暮らしていると、ちょっとした段差でもつまづいてしまったりするわけです。こうした背景もあり、バリアフリーリフォーム控除という制度ができたのです。
では、部屋の開き戸を引き戸に取り替えたら、バリアフリーリフォームの控除を受けることができるのでしょうか?
これについては、バリアフリーリフォームとして控除が適用されます。基本的に、力が軽くなるというところがポイントになります。
バリアフリーリフォームの
対象になる工事とは?
バリアフリーリフォームの対象になる工事は、次の8つのものです。
■廊下を広げる工事
■段差をなくす工事
■手すりを取り付ける工事
■階段の傾斜を緩くする工事
■浴槽の縁の高さを低いものに変えるなど風呂場の改良工事
■便座の座高を高いものに変えるなどトイレの改良工事
■ドアノブをレバーハンドルに変えるなど出入り口の戸を改良する工事
■床を滑りにくい材料に取り替えるといった工事
ただし、費用が50万円を超える工事が対象となります。
バリアフリーリフォーム控除の
2つのタイプとは?
バリアフリーリフォーム控除には、次の2種類があります。
■投資型減税…1年のみですが最大20万円の控除が受けられます。
■ローン型減税…5年間で最大62万5千円の控除が受けられます。
そして、次のような条件があります。
■居住者が50歳以上であること
■要介護認定を受けている人
■障害のある人
■介護される人と同居または65歳以上の人と同居
これらのいずれかに当てはまることが必要です。つまり、若い夫婦がゆくゆくのためにということでバリアフリーリフォームをしても、控除は受けられないということです。
バリアフリーリフォームで
固定資産税の減税も受けられます
バリアフリーリフォームをすると固定資産税も安くなります。ただし、次のような条件があります。
■平成19年1月1日までに建てられた住宅
■建物の半分以上が居住部分であること
■住んでいる人が65歳以上の人
■要介護・要支援認定を受けている人
■障害のある人
ある程度築年数が経っていないとダメだということですね。