住宅ローン控除と確定申告の書き方

 

 

マイホームを購入すると

確定申告減税が受けられます..

 

 

金融機関から借り入れ等をしてマイホームを買った場合には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。

 

具体的には、一定の要件に該当すると、所得税の税額控除が受けられることになります。住宅ローン減税にはいくつかのタイプがありますが、一般的な条件としては以下のものがあります。

 

 

住宅ローン等で住宅を新築および購入した場合の

住宅ローン減税の条件

 

@住宅を取得した後6か月以内に入居すること

 

普通の人は家を買ったらすぐに住むものですが、中には人事異動や家族の就学の関係などですぐに入居できないケースもあります。家は7月に完成したけれど、子供が新しい学年になるのを待って転居するというケースはよくあります。

 

取得後6か月を過ぎると、そもそもこの住宅ローン控除が受けられなくなりますので注意が必要です。

 

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A家屋の床面積が50u(約15坪程度)以上であること

 

地方ですと住宅用に確保できる土地の面積が広いですから、建築する家屋の床面積も当然広いと思います。

 

一方、東京など都市部では、確保できる土地の面積が限定されていますので、自ずと住宅用の床面積も限定されてくると思います。ですから、地方の方はあまり気にする必要はないかと思います。

 

ですが、例えば、サラリーマンを辞めた後、夫婦で住むために効率の良い家を建てたり購入したりというのが最近流行っていますが、住宅ローン控除の適用を考えている場合には、こうした住宅の床面積には注意が必要です。

 

B床面積の半分以上が居住用に建築された部分であること

 

店舗兼住宅用のようなものをイメージしていただければわかりやすいかと思います。建物の床面積のうち、半分以上が住むためでない部分、つまりお店として使用される部分が半分以上であった場合には、そもそも住宅ローン控除の適用はないということになります。

 

例えば、八百屋で裏に住居が付いているような場合には、居住用部分の床面積が1/2以上でないとダメだということです。

 

お店や事務所兼用の住宅を建築する場合に、住宅ローン控除の適用を考えている方は、設計の段階からこうした面積の割合にも注意が必要になります。

 

 

C控除を受けようとする年の1年間の所得金額が3,000万円以下であること

 

注意していただきたいのは「所得金額が3,000万円」という部分です。これは収入ではありません。所得は実質的な儲けのことだからです。収入と所得は、所得税法で厳密に使い分けがなされています。ちなみに、給与所得の源泉徴収票の見方ですが・・・

 

お手元に「給与所得の源泉徴収票」があったら見ていただきたいのですが、サラリーマンの所得金額と言ったら、「給与所得控除後の金額」欄に記載された部分の金額になります。

 

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D民間金融機関の住宅ローンがあること

 

親から借りているケースや、金融機関からの借り入れであってもいわゆる住宅ローンでなければ住宅ローンの対象にはなりません。

 

もちろん住宅資金としてキャッシングローンを利用するのは構わないのですが、その場合住宅ローンではありませんので、住宅ローン控除は受けられないということです。

 

E住宅ローンの返済期間が10年以上の割賦方式であること

 

割賦方式というのは、毎月のように一定の定期的に返済が規定されているもののことです。ですから、一括返済やある時払いのような返済のものは、住宅ローンの対象にはならないということです。

 

 

確定申告で住宅ローン減税が

受けられないケース

 

住宅ローン減税のほかに、税務署に対して確定申告をしなければならない人の中には、住宅ローン減税が受けられないケースもあります。ですから、確定申告の相談時に税務署の担当者に相談して確認することをお勧めします。

 

 

確定申告の書き方は?

 

自宅にパソコンとプリンターがあれば、割と簡単に確定申告書を作成することができます。つまり、わざわざ会場にまで行かなくてもOKということです。

 

この確定申告書を作成するためのシステムは24時間稼働していますので、時間のある時にいつでも作成することが可能です。自宅にパソコンのある方は、パソコンで作成した確定申告書をプリンターで印刷して、郵便等で送っていただければと思います。

 

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