専業の場合、
青色申告できるの?
次のようなケースの場合ですね。
■FXや株式投資を専業としている場合、青色申告できるのか?
■確定申告の際、国民年金や国民健康保険は、その年の利益から差し引くことができるのか?
特定口座の
源泉徴収あり・なしについて
株式投資を専業としている場合、特定口座の源泉徴収あり、なし、についてはどちらにした方がよいのか迷いますよね。ただ、これについては、源泉徴収ありにしておいた方が有利なケースが多いのではないですかね。
というのは、特に専業で株式投資を行っている場合には、源泉徴収ありでしたら申告不要だからです。
申告不要ということは、すなわち所得にならないわけですから、年金が免除されるようにすることもできるかもしれませんし、国民健康保険料も当然安くなりますからね。
社会保険料は
利益から控除できるのかについて
確定申告の際、国民年金や国民健康保険を利益から控除できるのかについてですが、そもそも所得控除というのは、どの所得から控除するのかという順序が決められているのですよね。
具体的には、総合課税から控除していって、そこで控除し切れなかった分を分離課税のものから控除できることになっています。
つまり、本年に支払った国民健康保険料や国民年金は当然控除することができるだけでなく、基礎控除や扶養している人がいれば扶養控除、障害があれば障害者控除なども差し引くことができます。
青色申告について
青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られるんですよね。なので、株式の譲渡益やFXの雑所得は対象にはならないと思われます。