法人ならFXで追証になっても
個人の支払いはないの?
次のようなケースで考えてみたいと思います。
■FXを法人化して行っている。
■追証になった場合、倒産の申告をしたら個人としては1円も支払わなくてもよいのか?
法人ならFXで追証になっても
個人の支払いはないの?
法人格は人格として認められていますので、法人と個人は別人格なんですよね。ですから、本来の意味からすれば、法人の借金を個人が肩代わりする必要はないわけです。 これがよく言われている株式会社の有限責任制というものですね。
ただし、一般的な中小零細企業の場合ですと、この制度は有形無実化しているのも事実なんですよね。というのは、会社が借金をする場合には、通常、社長が連帯保証人にさせられるからです。
つまり、会社が借金を支払えない場合には、社長が個人でそれを返済しなければならないということですね。もちろん、この連帯保証は義務ではありませんが、お金を貸す方が、連帯保証人を付けなければ貸さないというケースがほとんどですから。
よって、法人でFX口座を開設する際には、連帯保証する必要があるのかどうかを確認する必要がありますね。
もし、代表取締役が法人の債務を連帯保証する必要がないのであれば、法人が倒産したら個人が借金を負担する必要はないわけですが、通常はそうはなっていないと思いますね。
過去の確定申告をした場合、
国民健康保険料や住民税はどうなるの?
例えば次のようなケースですね。
■本年の3月に会社を退職した。
■昨年、FXで300万円の利益があったが、病気などの理由によって確定申告できなかった。
■昨年分の住民税や国民健康保険料については、納税通知書が届いたので、それらについては支払い済みである。
■来年の確定申告でFXの利益300万円の申告をしたら国民健康保険料や住民税はどうなるのか?
こういった場合は、延滞金が付いてしまいますが、本来納めるべき金額と、すでに納付済みの金額との差額を納めることになると思われます。
↓↓↓
追加納付額=本来の所得金額から計算された住民税額と国民健康保険料額−納付済みの額
なお、支払いは、通常通り納付書によって行います。