国内と海外でFXを
運用している場合の申告は?
次のようなケースで考えてみます。
■FXについて国内と海外で取引しているが、税務署に提出する海外の取引履歴は、MT4などのシステムツールから出力されるレポートで問題ないのか?
■会社の持株会で株を運用しているが、本年は取引自体はなく、配当金のみの利益だった。配当金の申告は必要か?
■株式を持株会から証券会社に移動した場合はどうなるのか?
国内と海外で
FXを運用している場合の申告
〜FXについて〜
FXの海外口座については、私用しているシステムなどからダウンロードしたものでOKです。ちなみに、国内業者であっても、書類で郵送してくれるところは少数派なので、多くはダウンロードすることになっていると思います。
また、年間収支報告書があればそれで大丈夫かと思いますが、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に入力していく場合には、合計でもよいようですね。これを取引1件毎に入力していくのは非常に時間もかかりますし大変ですからね。
それから、取引報告書については、印刷したものでも郵送されたものでも枚数がかなりのものになりますので、自分でエクセルで作成している人もいるようです。
国内と海外で
FXを運用している場合の申告
〜株式の配当金について〜
原則としては、株式の配当金については、源泉徴収されていますので、改めて確定申告する必要はないのですよね。
ただし、確定申告をすると、「配当控除」の適用が受けられたり、株や投資信託の損失がある場合には、「損益通算」できるというメリットもあるのですよね。また、これは、いずれかを選択できるということになっています。
なので、配当控除の適用を受けたら損益通算はできませんし、反対に、損益通算をした場合には、配当控除は受けられません。
さらに、配当金の課税については、次の3つがあります。
■源泉分離課税
・配当金に対して20%の源泉徴収で課税関係は終了します。
■総合課税
・確定申告をして、配当控除の適用を受けます。
■申告分離課税
・確定申告をして、株などと損益通算をします。
上記のうち、おおよそ総合課税で申告をして得をするのは、次のような人になります。
■配当を含めた課税所得が330万円以下の人
■配偶者控除などの適用を受けている人で、配当以外に所得がなく、株の利益や配当所得などの合計が38万円以下の人
一方、おおよそ申告分離課税で申告をして得をするのは、次のような人になります。
■株やETF、株式投資信託による売却損がある人
国内と海外で
FXを運用している場合の申告
〜株式の移管について〜
株式を持株会から証券会社に移管した場合も同じですね。
ちなみに、持ち株会では配当金を社員に戻さないで、株式の購入費用に充当するケースが少なくないわけですが、こうしたケースでも源泉分離課税されているんですよね。