大学生が株で損して
FXで利益が出た場合の確定申告は?
アルバイトをしている大学生の株とFXの確定申告について、次のようなケースで考えてみたいと思います。
■アルバイトの年間所得は100万円は超えないが、毎月所得税を源泉徴収されている。
■年間の株取引の損失が△30万円、FXの利益が70万円だった。
■株取引は特定口座源泉徴収ありにしている。
■株とFXについて確定申告する必要があるのか?また、アルバイト先に源泉徴収されている所得税は戻ってくるのか?
アドバイス
まず、株の損失についてですが、この損失を確定申告しておけば、来年と再来年の株取引で利益が出たときに相殺することができます。
FXの利益については、給与所得者で年末調整が済んでいる場合には、20万円以上なら確定申告する必要があります。FXの利益は70万円ですから、確定申告しなければなりませんね。
また、アルバイトの収入が年100万円に満たないのでしたら、12月の年末調整で所得税は全額還付されている可能性が高いですね。
ただし、FXの雑所得が70万円ありますので、アルバイトの給与から源泉徴収されている所得税よりも多くの所得税がかかりますので、おそらく追徴課税になると思います。
FXの確定した利益と
未決済の含み損がある場合の税金は?
例えば次のようなケースです。
■FX会社からの年末の報告書では80万円の利益があったと記載されている。
■未決済で年越ししたポジションの合計は△150万円で含み損の方が多い。
■確定申告では利益80万円分の税金を納めるのは?
12月31日の時点において、含み損のあるポジションを決済していないのであれば、申告すべき雑所得は80万円ということになりますね。あくまでも確定申告において課税対象となるのは、決済済みの利益のみですから。
つまり、未決済のポジションの含み損益は、課税対象にならないということです。
大学生でFXからのみ
収入がある場合の税金は?
例えば、次のようなケースで考えてみたいと思います。
■22歳の大学生で国民健康保険に加入している。
■FXの収入があるが、アルバイトなどはしていない。
■親はサラリーマンで年収600万円
■どれくらい利益が出たら親の税金が増えたり、親の扶養家族から外れたりするのか?
まず、親の所得税の税率は20%と推測されますので、大学生で22歳ということでしたら、親の所得税の計算において特定扶養控除63万円が使えますね。
なので、親の扶養控除から外れてしまった場合に、親の税金が増える分やFXの利益にかかる税金などを考慮するとFXで少なくとも60万円以上は稼ぐ必要がありそうですね。