太陽光発電設置投資からの収入とFXの損失の合算

 

太陽光発電設置投資からの収入と

FXの損失は合算できるの?

 

次のようなケースで考えてみます。

 

■住宅ローンを組んで新築を購入した。住宅ローン残高は4,000万円ある。
■10kw以上の全量売電の太陽光発電設備を導入したので、今年から収入が得られる。太陽光発電のための設備投資は約1,000万円である。
■FXで200万円の損失を出した。

 

アドバイス

 

国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm)を見ますと、損益通算については次のように書かれているんですよね。

 

■FXによる損失

 

・申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算できません。

 

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■太陽光の減価償却分による損失

 

・雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

 

つまり、FXの「先物取引に係る雑所得等(分離課税)」と太陽光の「雑所得(総合課税)」は、それぞれ別の所得区分になっているので、損益通算(合算)することはできないということですね。

 

ただし、FXの損失については、申告することで翌年以降、3年間にわたって損失を繰り越すことが可能となります。

 

住宅改修時に太陽光発電設備を設置した場合の「住宅特定改修特別税額控除」という控除があるのですが、これは「すべての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となる工事」とともに行った太陽光設置工事でなければならないんですよね。

 

なので、この税額控除を受けるためには、窓全部の改修工事等が必要になるわけです。

 

おそらく家を新築した際に住宅メーカーに依頼して、家の屋根に太陽光発電設備を設置したものでしたら、住宅一体としての「住宅借入金等特別控除」の計算上の取得価額になっているはずですので、その場合は、住宅ローン控除も一本としての取扱いだと思われます。

 

というわけで、同年中に窓全部の改修工事等をしていなければ、この税額控除は受けられませんので、結局、上記のケースで確定申告しなければならないものは、FXの損失の繰越控除の申告と住宅借入金等特別控除と考えられます。

 

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