専業主婦が扶養でいられるFXの利益は?

 

専業主婦が扶養でいられる

FXの利益は?

 

例えば、次のようなケースで考えてみたいと思います。

 

■夫は会社員で年収は500万円であり、妻は専業主婦で夫の扶養に入っている。
■夫婦でFXをしている。

 

専業主婦が扶養でいられるFXの利益は?

〜確定申告の要否について〜

 

まず、夫の方ですが、こちらはFXの利益が20万円以内で、それ以外に副収入がないのであれば申告は不要です。一方、妻の方は、FXの利益が38万円以下であれば、申告不要で納税額は0円です。

 

また、FXの利益が38万円以下であれば、妻は夫の扶養に入ったままでいられます。もし38万円以上の利益を出した場合は、妻が利益を出したのですから、妻名義での確定申告になります。

 

スポンサーリンク

 

 

夫婦各々でFXの利益が出た場合に、会社に提出する年末調整の書類に書かなくてはいけないと考えている人もいるようですが、年末調整の書類には、FXの利益を書く場所も必要もないんですよね。

 

それから、FXの税金についてですが、FXの場合は、「所得=利益−必要経費」という算式で所得を求めて、この所得に対して20%の税金が課せられることになっています。

 

この場合の必要経費というのは、FXのためにかかった売買手数料や事務用品費、通信費などのことですが、個人取引の場合は認められるものは少ないので、所得=利益と考えた方がわかりやすいかもしれませんね。

 

 

専業主婦が扶養でいられる

FXの利益は?

〜住民税について〜

 

住民税については、利益の額とは無関係に申告が必要になります。もし利益が20万円以下ということで確定申告をしないケースであっても、役所の税務課で住民税の申告をするようにしてくださいね。

 

また、確定申告を行えば自動的に住民税の申告もしたことになりますので、改めて住民税の申告をする必要はありません。つまり、所得税がかからないけれど、住民税がかかるという場合に住民税の申告が必要になるわけですね。

 

なお、住民税の申告が必要な最低所得額というのは、30万円、33万円、35万円など、自治体によって微妙に違うのですよね。なので、お住まいの自治体での確認が必要になります。

 

スポンサーリンク

 

 

専業主婦が扶養でいられるFXの利益は?

〜扶養の控除について〜

 

扶養の控除についてですが、妻が夫の扶養に入ると、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が受けられるんですよね。

 

いずれも夫の税負担が軽減される制度なのですが、配偶者特別控除というのは、ある程度収入がある人のためのものとなっているわけです。

 

なので、収入額が一定額を超えると徐々に控除額が減っていって、夫の税負担が増えていくような仕組みになっているのですね。

 

妻の収入をどうするのが良いのかというのはそれぞれなので一概には言えませんが、税の扶養から外れると、夫の税負担が数万円増えてしまいますし、社会保険の扶養からも外れてしまうと、年間数十万円の保険料を負担しなくてはならなくなるので、その辺は十分に考慮する必要があると思いますね。

 

こういった計算はかなり複雑になってくるので、最もわかりやすくて簡単なのは、妻のFXの利益を38万円以下に抑えておくことではないかと思います。

 

とりあえず、社会保険の扶養なら他の収入と合わせて130万円未満で、税の配偶者控除なら所得が38万円以下、配偶者特別控除は所得が76万円未満というのを押さえておけば良いかと。

 

なお、社会保険の扶養については130万円を境に全く負担が変わってしまいますので、こちらの方はより慎重に考える必要があるでしょうね。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)