FXの税金と扶養控除の関係|確定申告での国民年金保険料控除

 

 

FXの未決済ポジションには

税金はかからないの?

 

 

FXの利益に対する所得税や住民税というのは、あくまでも1年間に確定した利益と損失により課税額を計算して納税するものなのですよね。

 

なので、例えば、FXで年末に含み損のある未決済ポジションがあり、それを翌年に決済して損失を確定させたとしても、今年の確定申告において利益額を減らすことはできないのです。

 

より具体的には、仮に今年の確定した利益が30万円あって、未決済のポジションの損失が−100万円あったとした場合、翌年1月に−20万円分の損失を確定させたとしても、今年の利益は10万円(30万円−20万円)にはならないということですね。

 

あくまでも今年の確定利益は30万円、翌年の損失は−20万円となるだけなのです。こうしたことがありますので、年末になると含み損を確定させて、利益を相殺する人も少なくないんですよね。

 

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また、確定した損失が利益を上回るようでしたら、確定申告において損失繰越をしておくと、翌年以降3年間、利益が出た場合に、その損失分を利益から差し引くことができますので、これはやっておいた方がよいですね。

 

ちなみに、損失繰越においても、繰り越せるのはあくまでも「確定した損失」のみですので注意してくださいね。含み損のままではダメということです。

 

なお、年内に多くの損失を確定しすぎた結果、翌年以降の3年間で、その損失を取り戻せるくらいの利益を出さなければ、残った損失額を4年目以降に繰り越せませんので、ちょっともったいない気もしますね。

 

もちろん、翌年以降3年間で稼げる利益と、同じくらいの損失額を年内に確定させるのがベストなわけですが、通常そんなことはできませんよね。

 

 

FXの確定申告では

国民年金分も差し引いてもらえるの?

 

まずサラリーマンでしたら、年金保険料は厚生年金保険料として、毎月の給料から天引きされているわけですが、実はこの厚生年金保険料には、基礎年金分として国民年金も含まれているんですよね。

 

また、年末調整では、厚生年金保険料分を控除した上で、所得税の支払額が確定しているのです。

 

なので、仮にFXで利益が20万円を超えたからということで確定申告を行ったとしても、そこからさらに年金保険料の分を控除することはできないんですね。ただし、次のようなケースでしたら、支払った国民年金保険料を控除することができます。

 

■会社員になる前に、国民年金保険料を滞納していて、今年支払った場合

 

■学生時代に国民年金保険料を支払っておらず、今年支払い猶予されていた
国民年金保険料を支払い、その分を年末調整していなかった場合

 

■年末調整で国民年金保険料控除を使っていなくて、まだ手元に証明書が残っている場合

 

上記のようなケースでしたら、確定申告する際に、支払った国民年金保険料を控除することができます。

 

なお、たとえ他に収入がなくても、年末調整で使いそこねた控除があるのでしたら、誰でも還付申告(所得税を返してもらうためにする確定申告)はできますので面倒くさがらずにやっておくことをお勧めします。

 

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