FXの損失の繰越と翌年の利益と扶養の関係

 

 

FXの損失の繰越と翌年の利益と

扶養の関係は?

 

 

会社員の妻(配偶者)で夫の扶養に入っていて、例えば、FXで100万円の損失を出してしまったようなケースです。

 

FXの損失は、確定申告すれば3年間繰り越せるわけですが、翌年に利益を出して相殺するとしても、その利益額によっては、夫の扶養から外れてしまうのではないかと思っている方も少なくないのではないでしょうか?

 

さて、扶養を判定する金額ですが、これはあくまでも「合計所得金額」なんですよね。

 

つまり、合計所得金額ですから、繰越控除をする前の申告した利益の額ということです。なので、もし扶養から外れたくないということでしたら、利益は38万円以内に抑えなければならないということになります。

 

また、FXの利益が38万円以内であって、他の所得もないのであれば、所得税のための確定申告は扶養です。これは、基礎控除の38万円がありますので、課税所得が0円になるからですね。

 

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ただし、住民税の方は、38万円以内であれば申告不要であるとは限りませんし、38万円以内であれば扶養の範囲にあるとしても、住民税がかからないわけではありませんので注意してくださいね。

 

ちなみに、所得割が非課税になるかどうかの判定は、総所得金額等(繰越控除適用後)なのですが、住民税の均等割が非課税になるか否かの判定は、合計所得金額(繰越控除前の利益の額)なのです。

 

所得税には繰越控除する意味がありませんが、住民税の所得割には意味がありますので、もしも利益37万円を申告して100万円分の損失を用いて繰越控除するとしますよね。

 

そうすると、利益37万円は合計所得38万円以内ですから扶養からは外れません。総所得金額等も繰越控除により0円ですから、所得割もかかりません。

 

ですが、合計所得金額は35万円以上ですから均等割のみかかることになります。もしも利益が35万円以内であれば、繰越控除をしてもしなくても住民税はかかりません。

 

というわけで、夫の扶養からは外れたくないけれど、FXの損失を繰り越したメリットも享受したいということでしたら、繰越控除の効果については、利益額が35〜38万円以内と極めて狭い範囲に限定されるものと思われます。

 

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