FXとオークションの収入が20万円以上ある場合の税金は?

 

 

無職でFXとオークションの収入が

20万円以上ある場合の税金は?

 

 

サラリーマン(給与所得者)で年末調整をした人は、FXの収入が20万円以内であれば、確定申告しなくてもよいというのは前に書いた通りです。

 

ただ、ここで注意してほしいのは、20万円以内であるかどうかというのは、あくまでも給与所得者で、年末調整をした場合のみなんですよね。

 

つまり、これはそもそも無職の人には関係のない話であり、確定申告をする人は、すべての収入を申告する必要があるわけです。
ただし、他に所得がない場合でしたら、FXの利益が38万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

 

さらに、もし38万円を超えても、所得控除のために所得税がかからないのであれば、その場合も確定申告は不要です。所得税にかかる場合は、所得税が15%、住民税が5%の合計20%の税金を納めることになります。

 

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以上をまとめますと、まずは無職で収入が38万円未満であれば課税されないということです。

 

そして、それを超えた場合には、下記のように、総合課税→分離課税の順番で所得控除が適用され、所得税が発生するようであれば確定申告しなければならないということですね。以下、所得税がどのように計算されるかについて書いておきます。

 

<総合課税の所得>
@事業所得(または雑所得)=オークション収入−経費
A総合課税の所得=@+その他の所得

 

<分離課税の所得>
分離課税の所得=FXの利益

 

<所得控除>
所得控除=基礎控除38万+扶養控除+社会保険料+その他

 

この所得控除についてですが、これはまず総合課税所得から差し引きます。それでも余った分というのが、分離課税所得から差し引くことができるわけです。ちなみに、余ったということは、総合課税課税所得が0だったということです。

 

<課税所得>
@総合課税分の課税所得=総合課税所得−所得控除
A分離課税分の課税所得=分離課税所得−所得控除の残り

 

<所得税>
@総合課税の所得税=総合課税所得x税率−控除
A分離課税の所得税=分離課税所得x税率
B所得税=総合課税分+分離課税分

 

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