サラリーマンならFXの利益が20万円以内なら確定申告不要?

 

 

専業主婦で、もしFXの収入が

月30万円あったら?

 

 

税金や保険のことを考えますと、名義を妻と夫のどちらにするのかは結構重要ですよね。専業主婦の人が月30万円もFXからの収入があるとなると、年間では360万円になりますから、当然、扶養控除からは外れてしまうわけです。

 

このようなケースでは、やはり会社員である夫の名義としておいた方がよさそうですね。

 

 

サラリーマンはFXで稼ぎが20万円以内なら

確定申告不要なの?

 

インターネットなどで様々な情報を見ていますと、勤務先が1社であり、その会社で年末調整をした場合には、FXでの収入が20万円以内であれば、確定申告はしなくても良いと書いてあったりしますよね。

 

これは、例えば、FXで18万円を経費等がなかったとして稼ぎ、会社では年末調整済みで、医療費控除等、他のことでも確定申告する必要がないのであれば、FXからの利益18万円については、確定申告しなくてもよいということなんですよね。

 

要するに、税務署側からすると、少額の税金を取るために申告してもらうのは、手間も費用もかかるわけで、それならその分の税金は免除しますよということなんですね。

 

とはいえ、もし他にも申告することがあるのであれば、手間は同じだけかかるので、きちんと18万円についても申告して税金を納めてくださいねということです。

 

つまり、確定申告をしなくても良いという制度を利用して確定申告をしないわけですから、この場合は、所得税を納める必要はないということです。

 

もちろん、この先どこからも請求されることはありませんし、会社に知られてしまうということもありませんので安心してください。

 

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