セルフメディケーション税制とは|医薬品購入で税金が戻る!

 

 

セルフメディケーション税制

医薬品の購入で税金が戻ってきます!

 

 

簡単に言うと、セルフメディケーション税制とは、2017年1月1日から指定の成分が含まれた市販薬を購入して、それが年間で1万2千円以上になったら、その購入した合計金額マイナス1万2千円の控除を受けることができるというものです。

 

例えば、合計で2万円分の指定の市販薬を買ったとしたら、そこからマイナス1万2千円して、差額の8千円が控除されるということです。

 

8千円分の控除と言っても、各個人の所得によっても違ってきますが、例えば、400万円の所得のある人なら、8千円×所得税率20%=1,600円の税金が戻ってくることになります。

 

また、個人住民税の場合には、8千円×10%=800円の税金が戻ってくることになります。ただし、最大で8万8千円までとなります。

 

市販薬には、もう「セルフメディケーション税制対象」などと記載してありますのでよく見てください。私が先日ドラッグストアで武田薬品のベンザブロックを買ったら、すでにパッケージに対象商品と書いてありましたよ。

 

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セルフメディケーション税制とは?

 

2017年1月1日からセルフメディケーション税制がスタートします。これについて、厚生労働省では、セルフメディケーション税制に関して以下のように発表してます。

 

「セルフメディケーション税制・医療費控除の特例は、健康の維持増進および疾病の予防に対しての取り組みと位置付けて、一定の取り組みに取り組む一個人が、2017年1月1日以降にスイッチOTC薬品について買い求めた時には、その購入費用について、所得控除を受けることができる」

 

このセルフメディケーション税制については、日本国民のセルフメディケーションを推し進め、国民の能動的な健康維持ないしは疾患予防の努力を増進させるのと並行して、診療費に関しての最適化についても狙っているのです。

 

健康の保持増進および疾病の予防への一定の取り組みが、このセルフメディケーション税制の焦点の1つになりそうです。なお、「一定の取り組み」というのは、健康診断や予防摂取を行うことを指しています。

 

 

スイッチOTC薬品とは?

 

スイッチOTC薬品とは、医療用医薬品の有効成分が、一般用に転用したものになります。厚生労働省では、スイッチOTC薬の開発を通じて、日本国民のセルフメディケーション実施のバリエーションが拡がり、国民により高レベルの医薬品が供給できるとしているのです。

 

また、一定の商品に関しては、関係団体による自主的な注力によって、適応医薬品の説明にこの税制の対象であるという趣旨を意味する識別マークが記載されています。

 

風邪薬に象徴されるように、薬効に大差なくても、「対象となる医薬品」と「対象に値しない医薬品」が存在します。

 

この間に、自己または自己と家計を共にする配偶者、それ以外の親類のためにスイッチOTC薬品を買った場合、その金額の総額が1万2千円以上になるときは、それをオーバーする部分の金額について、最大で8万8千円について、その年分の総所得収入などから控除できることになっています。

 

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また、セルフメディケーション税制に起因する所得控除と既存の医療費控除を一緒に使うことはできませんので注意してくださいね。

 

 

セルフメディケーション税制は

医療費控除の特例?

 

セルフメディケーション税制のセルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)によれば、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

セルフメディケーション税制は、このセルフメディケーションを推進し、増え続ける医療費を削減するために、医療費控除の特例として創設されたのです。

 

この税制では、対象となる医薬品の年間購入額が1万2千円を超えた場合に、所得控除の適用が受けられます。平成29年1月1日(2017年1月1日)以降の購入分から適用されます。

 

 

セルフメディケーション税制の

対象になる医薬品の範囲は?

 

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品は、スイッチOTC医薬品と呼ばれるものになります。このOTC医薬品とは、「Over The Counter」つまり、ドラッグストアなどでカウンター越しに相談しながら購入できる医薬品のことです。

 

具体的には、処方箋なしに購入することのできる薬が対象です。

 

ただし、OTC医薬品のうち、対象となるのがスイッチOTC医薬品と呼ばれるものになっています。この“スイッチ”と呼ばれるのは、処方箋がなければもともと手に入らなかった医薬品のうちOTC医薬品に転用されたものだからです。

 

つまり、スイッチ(=転用)されたものが制度の対象となっているのです。

 

 

セルフメディケーション税制の

適用を受けるための注意点は?

 

このセルフメディケーション税制は、医療費控除の特例という位置づけになりますので、医療費控除との併用はできないことになっている点には注意が必要です。

 

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また、この制度の適用を受けるためには、特定健康診査いわゆるメタボ健診などの一定の取り組みを行っていることが条件となっています。さらに、必要事項5項目が書かれたレシートが必要になりますので、この点にも注意してください。

 

 

具体的にいくら税金が戻ってくるの?

 

2017年1月から医療費控除の特例として、特定のOTC医薬品を購入した場合に税金が戻ってくる制度が「セルフメディケーション税制」です。

 

この場合のOTC医薬品とは、薬局などで販売されている医薬品のことで、年間の購入額が1万2千円を超えると税金が戻ってきます。例えば、特定のOTC医薬品を年間3万円購入した場合には、以下のようになります。

 

■(3万円−1万2千円)×所得税率=戻ってくるお金

 

なので、仮に課税所得400万円の世帯で所得税率が20%だった場合には、以下のように3,600円の税金が戻ってくることになります。
 ↓
■1万8千円×20%(所得税率)=3,600円(還付金)

 

この制度はセルフメディケーション税制と呼ばれ、国民が自発的に取り組むことを促すために創設されたものなのです。

 

事例で考えてみましょう..

 

例えば、風邪で病院にかかって5日分の薬を処方してもらって調剤薬局え買った場合には、以下のお金がかかります。

 

【病院への支払い】
・初診料:2,820円
・処方箋料:420円
―――――――――――――――
合計:3,240円(3割自己負担970円)

 

【薬局への支払い】
・調剤料:250円
・薬材料:600円
・調剤基本料:910円
・薬学管理料:380円
―――――――――――――――
合計:2,140円(3割自己負担640円)

 

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これを見ると、およそ自分が支払う金額は1,610円(970円+640円)程度です。

 

ですが、実際には、5,380円(3,240円+2,140円)もかかっているわけです。これは、単なる風邪に、3割負担なら3,770円、1割負担なら4,840円ものお金を国が負担しているということなのです。

 

一方、これを60錠ぐたいの風邪薬(OTC医薬品)なら、1週間分でおよそ1,200〜1,600円ぐらいです。しかも、国の負担はゼロ円です。

 

ちなみに、セルフメディケーション税制対象のOTC医薬品は、インターネット通販などで見ても、すでにそのマークが表示されているのですぐにわかると思います。

 

つまり、風邪ぐらいなら安易に病院に行かず自分で治してもらえば、国の負担はゼロになりますから、国としては、「税金が戻ってくるよ」というインセンティブを国民に与えているわけなのです。

 

ただ、働き盛りの人だと特に病院に行く機械も少ないでしょうから、これを機に、かかりつけ薬局やかかりつけ薬剤師を見つけておくのもおすすめです。

 

 

セルフメディケーション税制を活用すれば

医薬品を購入して税金が戻ってきます!

 

平成29年1月1日からスタートする「セルフメディケーション税制」は、知っておくだけでかなりお得な制度となっています。

 

セルフメディケーション税制とは、特定の医薬品を1年間1万2千円を超えて購入した場合に、その1万2千円を超えた金額に対して、総所得金額等から控除されるというものです。なお、上限は8万8千円となっています。

 

ただし、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のうち、いずれか1つを受診することが条件となっています。対象となる医薬品としては、風邪薬や胃腸薬などありますが、商品によっては対象とならないものもあります。

 

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なお、所得控除を受けるためには、対象の医薬品を購入した際のレシートが必要となります。

 

ちなみに、失くしたらどうしようとか、レシートの保管が面倒だなどという場合、ドラッグストアによっては、会員を対象に、1年分の領収書をまとめて渡してくれるサービスを行っているところもあります。

 

 

セルフメディケーション税制を使うには

確定申告が必要です..

 

セルフメディケーション税制とは、2017年1月から始まった新しい税制です。

 

この「セルフメディケーション」というのは、WTOでは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされています。これを受けてセルフメディケーション税制ができたのです。

 

その内容は、自主服薬の推進にあります。つまり、軽い風邪など軽い身体の不調は、市販の薬で治して医療費の節減を図るということです。そして、その対象となる医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた分が減税の対象になるとしています。

 

今まで、医療費控除を使おうと思っても、10万円以上お金がかかっていないと使えませんでした。

 

ですが、このセルフメディケーション税制なら、1万2千から税金が戻ってくるのでかなりハードルが低くなりました。ただし、医療費控除と同様、確定申告が必要ですので注意してください。

 

 

「セルフメディケーション・税・控除対象」の意味は?

 

最近、ドラッグストアなどで売られている風邪薬や胃腸薬など、市販薬の一部で「セルフメディケーション・税・控除対象」というマークを見かけたことはありませんか?

 

このマークは、2017年からスタートする税金控除制度「セルフメディケーション税制」の対象商品であることを意味しています。

 

セルフメディケーション税制とは、対象になっている市販薬を1年間に1万2千円以上買った場合、一定の金額がその年の所得税などから控除されて戻ってくるという制度です。

 

 

対象の市販薬はかなり多い?

 

セルフメディケーション税制の対象になっている市販薬は、全部で1555品目もあります。これは、市販薬全体の市場規模の25%にも相当するものですから、かなり多いですよね。

 

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では、なぜ25%に絞り込まれているのかというと、その判断基準は、厚生労働省が指定した82の成分の内、1つでも入っているかどうかによるのだそうです。ですから、全ての市販薬というわけではないのです。実際、同じシリーズの薬でも、タイプによって違いがあります。

 

例えば、風邪薬として有名なベンザブロックは、のどや熱に効くタイプ(L=銀、IP=青)は控除の対象になる一方、鼻に効くタイプ(S=黄)は控除の対象にならないのです。これは、ベンザブロックSタイプには、前述した82の成分が入っていないからです。

 

また、ルルアタックの場合は、のどと鼻に効くEX、NXは控除の対象になりますが、発熱やさむけに効くFXは控除の対象になりません。なので、鼻に効く薬を買うのであれば、ベンザブロックではなくルルアタックを買った方が控除の対象になるのでお得ということになります。

 

実際に自分で判断するのは難しいですから、パッケージや陳列棚を見て「セルフメディケーション・税・控除対象」のマークがあるかどうかを確認するようにして下さい。

 

ちなみに、メーカーや薬局には、この識別マークをつける義務はなく、マークがなくても控除の対象になるケースもありますので、薬剤師さんに確認するのが一番確実です。

 

 

セルフメディケーション税制は

誰でも申請できるの?

 

セルフメディケーション税制は、所得税や住民税を納めていて、次のいずれかを受けている人が対象となります。

 

■特定健康診査(メタボ健診)
■予防接種
■定期健康診断(事業主健診)
■健康診断
■がん検診

 

つまり、会社で健康診断を受けている人も含まれます。世帯主が上記のものを受けていればOKです。

 

 

どれくらい税金が戻ってくるの?

 

例えば、4人家族で年収が500万円、年間3万円の薬を購入したケースですと、以下のようになります。

 

【所得税】(3万円−1万2千)×10%(税率)=1,800円(控除額)
【住民税】(3万円−1万2千)×10%(税率)=1,800円(控除額)
――――――――――――――――――――――――――――――
                    合計3,600円

 

つまり、年間で3,600円の税金が戻ってくる計算になります。ただし、医療費控除とは併用できませんので注意して下さい。

 

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