事例で検討
出産にあたり、健康保険法により出産一時金の給付を受けました。
この一時金は、実際に支出した医療費よりも多かったのでが、この多い分は、医療費控除を受ける際に、他の医療費から控除しなくてはいけないのでしょうか?
アドバイス
実際に分娩のために支払った金額までが医療費控除の対象になります。ですから、他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費の補てんされる金額が、
医療費を上回ってしまった場合は?
医療費控除の計算は、支払った医療費から保険金や損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を控除して求めます。
しかしながら、補てん金が、支払った医療費を上回ってしまうような場合には、その給付の原因になった医療費(ご質問の場合では、分娩にかかった費用のみということです。)を限度まで控除すればよいことになっています。
ですから、上回った分をその他の医療費から控除する必要はありません。