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[詳 細] ・息子夫婦と同居している。 ・昨年、孫が入院治療を受けたことによって、保険組合から高額療養費が支給されたが、うっかり重複して私の健康保険上の被扶養者にもしていたので、保険組合から指摘を受けた。 ・今年になり、給付金は返還したが、これについてはどのようにしたらよいか?
アドバイス
原則としては、昨年分の医療費控除額を訂正することになります。
間違えて保険給付を受けたときは、どうなるのですか?
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた人がいるときは、保険者(組合)は、その人からその保険給付にかかった費用の全部または一部を徴収することになっています。
では、保険者(組合)に給付金相当額を返還した場合には、どうしたらよいのですか?
その場合、医療費を補てんする保険金等が減額されることになり、結果として医療費控除額が増額されますので、原則としては、さかのぼってその医療費控除を訂正することになります。
[関連トピック]
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アドバイス
実際に分娩のために支払った金額までが医療費控除の対象になります。
ですから、他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費の補てんされる金額が、医療費を上回ってしまった場合は、医療費控除の計算はどうしたらよいのですか?
医療費控除の計算は、支払った医療費から保険金や損害賠償金、その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を控除して求めます。
しかしながら、補てん金が、支払った医療費を上回ってしまうような場合には、その給付の原因になった医療費(ご質問の場合では、分娩にかかった費用のみということです。)を限度まで控除すればよいことになっています。
ですから、上回った分をその他の医療費から控除する必要はありません。
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