保険契約等に基づいた保険金等は、すべて医療費から控除しなくてはいけないのですか?

 

事例で検討

 

 

保険契約等に基づく保険金等というのは、すべて医療費から控除しなくてはいけないのでしょうか?死亡したことや、疾病により、重度の障害状態になったことで支払われた保険金等もそうなのですか?

 

アドバイス

 

死亡したことや、疾病により重度の障害状態になったことで支払われた保険金や損害賠償金等は、医療費を補てんする保険金等にはなりません。

 

 

保険契約等に基づく保険金等は、

医療費から控除しなくてもいいの?

 

ご質問のように、死亡したことや、疾病により重度の障害状態になったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基づいて支払われる保険金、損害賠償金などは、医療費を補てんする保険金等にはならないことになっています。

 

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医療費を補てんする保険金等に

ならないものとは?

 

具体的には、次のような、損害保険契約に基づく保険金、災害特約、傷病特約付きの生命保険契約に基づく保険金や給付金で、医療費の補てんを目的としないものがこれにあたります。

 

■損害保険契約に基づく保険金
次のものは、どれも心身に傷害を受けた損害を補てんするものですが、これに疾病特約があれば、その特約部分の保険金は、医療費を補てんするものになりますので、ご注意ください。

 

◆普通傷害保険に基づく保険金
・日本国内における急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者の身体の傷害を担保するもの

 

◆交通事故傷害保険に基づく保険金
・日本国内における交通事故、道路上での事故等による被保険者の身体の傷害を担保するもの

 

◆国内(海外)旅行傷害保険に基づく保険金
・旅行中の急激かつ偶然な外来の事故による被保険者の傷害を担保するもの

 

■所得保障保険に基づく保険金
次のものも、これに疾病特約があれば、その特約部分の保険金は、医療費を補てんするものになりますので、ご注意ください。

 

・被保険者が疾病や傷害を被り、そのために就業不能になった場合、その就業不能期間について保険金を支払うもの

 

■生命保険契約に基づく保険金
◆災害割増特約に基づく保険金
・不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡(重度傷害)したとき、および法定、指定伝染病を直接の原因として死亡したとき災害割増保険金が支払われるもの

 

◆傷害特約に基づく保険金
・不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に死亡したとき、および法定、指定伝染病を直接の原因として死亡したときに災害保険金が受けとれるもの

 

・また、不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から180日以内に、所定の障害状態になったとき、その身体傷害の程度に応じて傷害給付金が受けられるもの

 

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