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[詳 細] ・歯科治療の支払に際し、歯科医が提携している信販会社の「歯科ローン」を利用した。 ・これによって、私のほうへは、クレジット返済のつど信販会社から領収書が交付される。 ・医療費控除を受けようと思うが、この歯科医への支払った医療費の金額と支払時期はどうなるのか?
アドバイス
信販会社が歯科医に支払った治療費の額が医療費の金額になり、信販会社への債務が成立した年に医療費控除を受けることになります。
歯科ローンの場合でも、本人がその時に医療費を支払ったことになるのですか?
形式的には、患者が支払う金額は、医療費の支払とはいえないかもしれません。それは、歯科ローンの場合、本来、患者が支払う治療費を信販会社が立替払いし、その建替えた分を患者が分割して支払うものだからです。
しかしながら、これを経済的な実質に照らして考えてみますと、患者は信販会社からお金を借りて、その借りたお金で治療費を支払ったとみることもできるわけです。
このように考えますと、信販会社が歯科医に支払った治療費相当額を、信販会社への債務が成立した年の医療費控除の対象にするのが一番妥当であるといえます。
よって、ご質問の場合も、信販会社が歯科医に支払った治療費相当額を、その債務の成立した年に医療費控除の対象にしてください。
確定申告する際には、信販会社の領収書だけでなく、治療費の金額が確認できる書類※もそろえておいてください。
※歯科ローンの申込内容等が記載された書類です。
[関連トピック]
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アドバイス
帰国後に支払った30万円だけが、医療費控除の対象になります。
海外勤務中の医療費は、医療費控除の対象にはならないのですか?
医療費控除の適用が受けられる人は、居住者に限られています。また、1年のうちに居住者期間と非居住者期間がある人の場合は、居住者期間内に支払った医療費だけが医療費控除の対象になります。
ですから、ご質問の場合、海外勤務中は非居住者になり、帰国後は居住者になりますので、帰国後の医療費30万円だけが、医療費控除の対象になることになります。
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