事例で検討
病気治療のため、昨年の12月から今年の1月まで入院していました。 入院費については、昨年分の一部を昨年12月に支払い、昨年分の残りと今年の分を1月に支払いました。
医療費控除を受けるにあたって、今年に支払った医療費を昨年の分に含めて控除することはできないのでしょうか?
アドバイス
医療費控除の対象になる医療費は、その年に実際に支払ったものだけですので、ご質問の場合も、昨年支払った分だけしか医療費控除の対象にはなりません。
未払いの医療費は、
医療費控除の対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費というのは、控除を受けようとする年の1月1日から12月31日までに、実際に支払ったものに限られています。
ですから、たとえ医師等から診療を受けたのは、控除を受けようとする年であったとしても、実際に支払ったのは翌年というような場合には、その年の医療費控除の対象にはできないということになります。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合も、昨年支払った医療費だけが、昨年分の医療費控除の対象になりますので、今年支払った医療費を、昨年の医療費に合算することはできません。