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[詳 細] ・先日まで病気治療のため入院していた。 ・そのとき、娘が付き添ってくれ療養上の世話をしてくれたので、家政婦と同程度の金銭を支払った。 ・この費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
親族からの療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。
療養上の世話に対して金銭を支払ったものは、医療費控除の対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費には、保健師助産師看護師法に規定されている保健師看護師等が、これらの規定に定められた業務としてする療養上の世話に対して支払うものが含まれます。
ただ、実際には、これらの業務として行う人以外の人でも、療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受けた世話への支払いは含めることになっています。
では、親族への依頼も含まれるのですか?
親族から受ける療養上の世話というのは、一般的には親族としての愛情から行われるものであり、たとえ金銭の支払があっても、それは、労務の対価としてというよりは、謝礼としての支出というのが一般的です。
よって、親族から受けた療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。
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アドバイス
娘さんが入院していたときには、娘さんはあなたと生計をともにしていましたので、その医療費は、あなたの医療費控除の対象になります。
親族の医療費というのは、どのように考えたらよいのですか?
所得税法では、「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時または現実に医療費を支払った時のいずれかの時の現況において、その医療費を支払った者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費とされています。
「医療費を支出すべき事由が生じた時」とは、どのような時ですか?
これは、医師による診療等の役務の提供を受けた時とか、医薬品の購入をした時と解釈されています。
私の場合はどうなりますか?
あなたの娘さんが入院しているときに、あなたと娘さんは生計を一にしていたとのことですので、あなたが支払った医療費は、あなたの医療費控除の対象になります。
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