入院中、付き添ってくれた娘に金銭を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

先日まで病気治療のため入院していました。そのとき、娘が付き添ってくれ療養上の世話をしてくれたので、家政婦と同程度の金銭を支払いました。

 

この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

親族からの療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

療養上の世話への金銭の支払いは、

医療費控除の対象にはならないの?

 

医療費控除の対象になる医療費には、保健師助産師看護師法に規定されている保健師看護師等が、これらの規定に定められた業務としてする療養上の世話に対して支払うものが含まれます。

 

ただ、実際には、これらの業務として行う人以外の人でも、療養上の世話を受けるために、特に依頼した人から受けた世話への支払いは含めることになっています。

 

 

では、親族への依頼も

含まれるのですか?

 

親族から受ける療養上の世話というのは、一般的には親族としての愛情から行われるものであり、たとえ金銭の支払があっても、それは、労務の対価としてというよりは、謝礼としての支出というのが一般的です。

 

よって、親族から受けた療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。

 

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