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[詳 細] ・先日手術をし成功した。 ・手術の際、献血をしてくれた方に謝礼金を支払ったが、これは医療費控除の対象にになるのか?
アドバイス
献血者への謝礼金は、医療費控除の対象にはなりません。
謝礼金は医療費控除の対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費には、医師や歯科医師による診療・治療の対価のうち通常認められるもののほかに、「保健師、看護師または准看護師による療養上の世話に対する対価」を支払った費用も含まれています。
ただし、この場合、医療費控除の対象になる医療費とは、診療や治療の対価、療養上の世話の対価で、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
ご質問の献血者への謝礼金というのは、医師や歯科医師による診療・治療の対価や療養上の世話の対価として支払ったものではなく、これは、社会通念上単に世話になった感謝の気持ちの表現といえます。
よって、献血者への謝礼金は、医療費控除の対象にはなりません。
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・この費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
親族からの療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。
療養上の世話に対して金銭を支払ったものは、医療費控除の対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費には、保健師助産師看護師法に規定されている保健師看護師等が、これらの規定に定められた業務としてする療養上の世話に対して支払うものが含まれます。
ただ、実際には、これらの業務として行う人以外の人でも、療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受けた世話への支払いは含めることになっています。
では、親族への依頼も含まれるのですか?
親族から受ける療養上の世話というのは、一般的には親族としての愛情から行われるものであり、たとえ金銭の支払があっても、それは、労務の対価としてというよりは、謝礼としての支出というのが一般的です。
よって、親族から受けた療養上の世話に対する金銭の支払は、医療費控除の対象にはなりません。
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