事例で検討
娘が入院しているため、通院して子供の世話をしています。この通院にかかる交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
娘さんの世話のための通院にかかる交通費は、医療費控除の対象にはなりません。
子供の世話をするための通院費は、
医療費控除の対象になるのですか?
そもそも、医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要ということになっています。また、それは、患者自身が通院する際に必要なものに限られています。
患者自身が通院に際して必要なものとは
どのようなものですか?
患者自身が通院に際して必要なものとは、患者自身の電車、バスなどの交通費のことです。また、患者の年齢や病状から見て、付添人が通常必要であると思われる場合は、付添人の交通費も含まれます。
よって、ご質問の場合のお母様の交通費は、子供さん自身が通院しているわけではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。