入院している娘の世話をするための交通費は医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

娘が入院しているため、通院して子供の世話をしています。この通院にかかる交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

娘さんの世話のための通院にかかる交通費は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

子供の世話をするための通院費は、

医療費控除の対象になるのですか?

 

そもそも、医療費控除の対象になる通院費というのは、医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要ということになっています。また、それは、患者自身が通院する際に必要なものに限られています。

 

 

患者自身が通院に際して必要なものとは

どのようなものですか?

 

患者自身が通院に際して必要なものとは、患者自身の電車、バスなどの交通費のことです。また、患者の年齢や病状から見て、付添人が通常必要であると思われる場合は、付添人の交通費も含まれます。

 

よって、ご質問の場合のお母様の交通費は、子供さん自身が通院しているわけではありませんので、医療費控除の対象にはなりません。

 

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