事例で検討
実家で出産したのですが、その際、帰省費用に15万円かかりました。この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
出産のための帰省費用は、医療費控除の対象にはなりません。
出産のための帰省費用は、なぜ、医療費控除の
対象にならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費というのは、医師等の診療を受けるために直接必要な費用は含まれます。
しかしながら、実家に帰省する費用というのは、単なる家事上の支出になりますよね。
なので、たとえ結果として医師等のところへ通院したとしても、それは、医師等の治療を受けるために必要な費用ということはできないのです。
よって、ご質問の場合の出産のために実家へ帰省する費用は、医療費控除の対象になる医療費にはならないということになります。