医療費の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
治療のための通院費用は、医療費控除の対象になりますか?

[詳 細]
・長期間にわたって通院をしている。
・この通院には、自家用車を使用しているので、1か月にガソリン代が2万円、駐車場代が4,000円かかる。
・この場合、通院費用は、医療費控除の対象にしてもよいのか?

アドバイス

電車やバスなどによる通院費用で、一般的に支出されるものでない場合には、医療費控除の対象にはなりません。

自家用車では、医療費控除の対象にならないということですか?

そういうことになります。

そもそも、所得税法上の医療費控除の対象になるものというのは、本来、病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価に限られるのです。

そういうことから考えますと、自家用車のガソリン代や駐車料金というのは、人的役務提供への対価とはいえません。

よって、これらは、医療費控除の対象にはならないということになります。

では、タクシー代については、どうですか?

タクシー代についてですが、急病、骨折、入退院等の病状によっては、タクシーを利用することが一般的と考えられる場合もありますので、このような場合には、医療費控除の対象になるものと思われます。

ただし、それ以外の場合には、電車、バス代の運賃を超える部分については対象になりませんのでご注意ください。


[関連トピック]
・中国針灸による治療をするために、上海医療ツアーに参加した。
・この費用は、50万円だったが、これは、医療費控除の対象になるのか?

アドバイス

病気治療のために参加したことが明らかで、上海の医師に支払った診療代と医薬品代については、医療費控除の対象になると思われます。

外国の病院で治療を受けるための渡航費用などは、医療費控除の対象になるのですか?

医療費控除の対象になる「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」には、日本の医師等による診療等の対価だけでなく、外国の医師等による診療等の対価も含まれるものと解釈されています。

ただし、ここで気をつけていただきたいのですが、医療費の範囲は、「その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」に限られているということです。

ですから、外国の病院で治療を受けるための渡航費用、ホテル代、食事代などは、医療費には該当しないと考えてください。
※渡航費用については、国内では治療できない難病の場合は例外と考えてもよいことになっています。

私の場合は、どうなりますか?

ご質問の場合ですと、あなたが病気治療のために参加したことが明らかであれば、外国の医師に支払った診療の対価と、医薬品の購入の対価に限っては、医療費控除の対象にしてもよいものと思われます。


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