事例で検討
白血病で入院中です。主治医から骨髄移植しかないと宣告され、このたび、骨髄移植のあっせんを受けるため、財団法人骨髄移植推進財団に登録し、患者負担金を支払いました。
この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の患者負担金は、医療費控除の対象になります。
骨髄医療を受ける方法は
どのようなものですか?
骨髄移植医療は、白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全等の血液難病の患者にとって、有効な治療法とされています。この手術を受けるには、患者と白血球の型が適合するドナー(骨髄提供者)からの骨髄液の提供を受けなければなりません。
そして、この適合するドナーを探すためには、主治医は患者の同意書を付けて骨髄バンク(財団法人骨髄移植推進財団)に患者登録を行う必要があります。
骨髄移植を受けるのに、
患者負担金は必要なのですか?
骨髄バンクに支払われる患者負担金は、厚生省が関与することにより、その位置づけが明確にされました。
「非血縁者間骨髄移植の実施に関する指針」によると次のようになっています。
■非血縁者間骨髄移植を実施するためには、骨髄バンクが行うあっせん業務が必要不可欠であること
■骨髄バンクへの患者登録は、医師が患者の治療に必要不可欠であると認めたうえで、医師を通じて行われるものであること
■患者負担金の決定と変更に当たっては、厚生労働省に届出ること
このことから、骨髄移植を受けるのには、患者負担金が必要ということになります。
患者負担金は医療費控除の
対象になるのですか?
骨髄バンクに支払われる患者負担金は、医師による診療や治療の対価、医療やこれに関連する人的役務提供の対価のうち、通常必要なものとして医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になる金額は
どうしたらわかりますか?
領収証に、医療費控除の対象になる患者負担金の金額が記載されています。