事例で検討
母が、白内障なので、このたび、治療の手術を行い、人口レンズを使用しました。その後、視機能回復のためメガネも購入しました。
どちらも医師の処方に基づいて購入したものですが、これらは、医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
ご質問の人口レンズとメガネの購入費用は、医療費控除の対象になります。
白内障の人にとって、
人口レンズとメガネは必要なものですか?
白内障は、水晶体が白濁して視力が低下し、放置してしまうと失明してしまいます。
そのため、手術が必要で、手術後は、創口の保護と創口の機能回復のために、2か月程度メガネをかける必要があるのです。また、水晶体を摘出した後は、その水晶体の代わりに人口レンズ(IOL)を挿入することがあります。
医療費控除の医療費には
日常の用をたすための費用は含まれないの?
医療費控除の医療費には、医師による治療を受けるために直接必要な費用で「自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用」が含まれています。
私の母の場合はどうですか?
ご質問の場合のように、白内障の治療のために使用される人口レンズやメガネは、単なる近眼や老眼等のためのものとは違い、医師による治療を受けるために直接必要な費用と認められます。
よって、これらの購入費用は、医療費控除の対象になります。
具体的に確定申告の際、
どうしたらよいのですか?
確定申告するときは、メガネの領収書だけでなく、治療の対象になる疾病名や、治療を必要とする症状であることが、はっきり記載された処方せんを確定申告書に添付してください。