補聴器を購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

難聴のため補聴器を購入しました。この補聴器購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

医師等の診療を受けるために直接必要でない補聴器は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

補聴器は医療費控除の

対象にはならないのですか?

 

医療費控除の対象になる医療費は、医師等による診療、治療、施術等を受けるために直接必要な費用に限られます。

 

ですから、治療とは関係なく、単に難聴であるというだけで補聴器を購入した場合のように、日常生活の用をたすための費用というのは、医療費控除の対象になる医療費にはならないのです。

 

よって、ご質問のような単に補聴器を購入したというだけでは、その費用は、医療費控除の対象にはなりません。

 

補聴器や眼鏡、歯列矯正などは、医療費控除の対象になるかどうかの判断において特に間違えやすい事例ですから、注意してくださいね。

 

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