事例で検討
15歳の娘には、鼻の下に大きなホクロがあります。娘の将来のことを考えこのホクロをとる手術をしたのですが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ホクロをとる手術は、一般には治療とはいえませんので、医療費控除の対象にはなりません。
ホクロをとる手術代は、
医療費控除の対象にならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費は、医師による診療や治療です。つまり、容姿を美化したり、容ぼうを変えるための費用は、身体の構造や機能の欠陥を治すものではありません。なので、医師等による治療行為を受けたものとは考えられません。
よって、ご質問のホクロをとる手術代は、医師による診療や治療とは考えられませんので、医療費控除の対象になる医療費には当たらないということになります。