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[詳 細] ・私の妻は、B型肝炎で入院中。 ・私は妻の介護をしているが、感染を避けるため、医師の指示でB型肝炎ワクチンの接種を受けた。 ・この費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
介護する同居の親族に限り、その接種費用が医療費控除の対象になりますので、ご質問の場合は、医療費控除の対象になります。
B型肝炎ワクチンの接種費用は、医療費控除の対象になるのですか?
そもそも、医療控除の対象になる医療費というのは、医師等による診療治療等を受けるために直接必要な費用に限られています。
さて、B型肝炎ワクチンの接種についてですが、B型肝炎の患者を介護する家族には感染の危険がありますので、その危険を回避するためにB型肝炎ワクチンを接種することは、医師による患者の治療の一環として必要なものと考えられます。
よって、B型肝炎ワクチンの接種費用は、B型肝炎の患者の介護をする親族で、かつ、患者と同居する親族に限り、医療費控除の対象になります。
確定申告の際何か必要なものはありますか?
次のものを確定申告書に添付するか、確定申告の際に提示してください。
■B型肝炎にかかっていて、医師による継続治療が必要である旨の医師の診断書 ■上記の診断書に記載された、患者の親族に対するB型肝炎ワクチンの接種費用であることがわかる領収書
[関連トピック]
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アドバイス
娘さんの歯列矯正が美容整形のためのものでなければ、医療費控除の対象になります。
歯列矯正は、医療費控除の対象になるのですか?
歯列矯正は、歯科医師による診療・治療にあたりますので、美容整形のためと認められなければ、医療費控除の対象になります。この歯列矯正は、子供の歯が発育段階のときに診療・治療するのが、現在の歯列矯正を行なう歯科医師の通例になっています。
よって、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の改善のための歯列矯正のように、それを受ける人の年齢や矯正の目的などから社会通念上必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
私の娘の場合はどうですか?
ご質問の場合は、美容整形のためのものとは認められませんので、医療費控除の対象になる医療費として差し支えありません。
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