漢方薬と丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

内臓疾患があり、医師に勧められて薬局で漢方薬を購入しています。また、妻が丸山ワクチンを購入していますが、これらの費用は、医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

漢方薬の方ですが、これが医薬品で治療のために購入されているのであれば、医療費控除の対象になります。また、丸山ワクチンは、医師による治療の一環として購入している場合には、医療費控除の対象になります。

 

 

漢方薬の購入費用は、

医療費控除の対象になるのですか?

 

医療費控除の対象になる医療費には、治療や療養に必要な医薬品の購入費用も含まれるのですが、ここでの医薬品というのは、「薬事法」に規定する医薬品をいいます。

 

漢方薬の場合ですが、薬事法上の医薬品でないものは、もちろん医療費控除の対象にはなりません。

 

ただし、薬事法上の医薬品に該当する漢方薬であっても、病気の状況や過去の通院等の治療の状況、または医師の指示の有無によって、その漢方薬が治療等に必要なものかで判断することになります。

 

 

丸山ワクチンの購入費用は、

医療費控除の対象になりますか?

 

丸山ワクチンは、ガン治療薬として使用されていますが、これは、医師の許可がないと購入できませんし、その使用も医師によって行なわれますので、「医師による治療」の一環として、その購入費用は医療費控除の対象になります。

 

 

他の未承認の医薬品の場合は、

医療費控除の対象になりますか?

 

その場合も、上記と同じように判断することになります。

 

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