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[詳 細] ・先月交通事故にあった。 ・現在、後遺症の治療のためカイロプラクティックを受けているが、この費用は医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
ご質問の場合ですが、医師、施術者、柔道整復師から施術を受けている場合には、その費用は医療費控除の対象になります。
カイロプラクティックとはどのようなものですか?
カイロプラクティックとは、「脊椎調整術」と訳されています。外傷、労働その他による脊椎のわん曲などを原因とする、痛みや頭痛、口肢知覚傷害、自律神経失調などを治すために、特別の手段で変形の矯正を含めて治療を行うものをいいます。
カイロプラクティックは、どのような人が行なうのですか?
主に、次の場合があるようです。
■通常の医師が行なう場合 ■「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に規定する施術者が行なう場合 ■カイロプラクティックn専門家が行なう場合
では、私の場合は医療費控除の対象になるのですか?
所得税法で決められている医療費控除の対象になる医療費は、医師や上記の施術者による診療等の費用に限られています。
よって、あなたが施術を受けている人が、医師や施術者であって、これらの資格者が、その資格に基づいて行なう診療等に該当する場合には、その費用は医療費控除の対象になります。
しかし、単にカイロプラクティックであるという場合には、その費用は医療費控除の対象にはなりませんので注意してくださいね。
[関連トピック]
・内臓疾患があり、医師に勧められて薬局で漢方薬を購入している。
・また、妻は丸山ワクチンを購入しているが、これらの費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
漢方薬の方ですが、これが医薬品で治療のために購入されているのであれば、医療費控除の対象になります。また、丸山ワクチンは、医師による治療の一環として購入している場合には、医療費控除のたいしょうになります。
漢方薬の購入費用は、医療費控除の対象になるのですか?
医療費控除の対象になる医療費には、治療や療養に必要な医薬品の購入費用も含まれるのですが、ここでの医薬品というのは、「薬事法」規定する医薬品をいいます。
漢方薬の場合ですが、薬事法上の医薬品でないものはもちろん医療費控除の対象にはなりません。ただ、薬事法上の医薬品に該当する漢方薬であっても、病気の状況や過去の通院等の治療の状況、または医師の指示の有無によって、その漢方薬が治療等に必要なものかで判断することになります。
丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になりますか?
丸山ワクチンは、ガン治療薬として使用されていますが、これは、医師の許可がないと購入できませんし、その使用も医師によって行なわれますので、「医師による治療」の一環として、その購入費用は医療費控除の対象になります。
他の未承認の医薬品の場合は、医療費控除の対象になりますか?
その場合も、上記と同じように判断することになります。
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