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[詳 細] ・弟が、交通事故にあい寝たきりの状態のため、現在在宅療養中。 ・保健師や看護師以外の人に療養上の世話を受けたが、その費用は医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
医師との連携のもとに在宅療養のためのサービスを受けていて、事業者から在宅介護費用証明書が交付されている場合には、医療費控除の対象になります。
保健師や看護師以外の人から療養上の世話を受けた費用は医療費控除の対象になるのですか?
保健師、看護師、准看護師そのた療養上の世話を受けるために特に依頼した人による療養上の世話を受けるための費用は、医療費控除の対象になります。
また、傷病により寝たきり等の状態にある人が、在宅療養を行うために、医師の継続的な診療を受けている次の場合には、療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象になります。
■在宅介護サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって在宅サービスを提供した場合 ■訪問入浴サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって訪問入浴サービスを提供した場合
在宅介護費用証明書はどこから交付されるのですか?
在宅介護サービスや訪問入浴サービスの供給主体から、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載した、在宅介護費用証明書が交付されます。
※在宅介護費用証明書が交付されない場合や、在宅介護サービスや訪問入浴サービスの供給主体でない人に支払った場合でも、療養上の世話の費用にあたるものは、医療費控除の対象になります。
確定申告では何が必要ですか?
確定申告の際には、在宅介護費用証明書だけでなく、医師や医療機関の診療等の領収書を添付するか提示する必要があります。
在宅介護サービスの供給主体とはどのようところですか?
次の者です。
■身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の規定により、居宅介護を行なう指定居宅支援事業者および基準該当居宅支援事業者 ■身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の規定により、短期入所を行なう指定居宅支援事業者(ただし、一定の事業者に限る。) ■介護福祉士の資格を有する者
[関連トピック]
・兄は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。
・現在、在宅療養中で、保健師や看護師以外の人にお願いして、療養上の世話を受けている。
・この費用は、医療費控除の対象になるのか?
アドバイス
医師との連携のもとに在宅療養のための居宅生活支援サービスを受けていて、事業者から居宅生活支援サービス利用者負担額証明書が交付されている場合には、医療費控除の対象になります。
「支援費制度」とは、どのような制度ですか?
平成15年4月から、従来の「身体障害者居宅生活支援事業等について」(厚生労働省通知)に基づく「措置制度」から、「支援費制度」に移行されました。これにより、「措置制度」は、市区町村がホームヘルプサービスの受け手を特定し、その内容を決定する制度でしたが、「支援費制度」は、障害者自らがその内容を選択し、契約によりホームヘルプサービスを利用する制度に移行されました。
ホームヘルプサービスは、医療費控除の対象になるのですか?
ホームヘルプサービスの費用についても一定のものについては、旧措置精度のときにも、「保健師等以外の者から受ける療養上の世話」に該当するものとして、医療費控除の対象になっていました。
よって、支援費制度のもとでも、医師の継続的な診療を受けていて、居宅生活支援サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって居宅生活支援サービスを提供した場合の、居宅介護や短期入所の利用者負担部分については、医療費控除の対象になります。
この場合の証明書の交付はどこからされるのですか?
居宅生活支援サービス利用者負担額証明書が、居宅生活支援サービスの供給主体から交付されることになっています。これには、利用者、費用負担者、サービス内容、利用者負担額等が記載されています。
なお、居宅生活支援サービス利用者負担額証明書には、市区町村の発行する居宅受給者証の写しを添付してください。
日常生活支援にかかった費用は、医療費控除の対象にはならないのですか?
これについては、支払合計額の2分の1の金額が対象になります。
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