介護保険の居宅サービス費の自己負担額は、医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

母が、要介護4の認定を受け、介護保険制度の居宅サービスを利用しています。この利用料の自己負担額は、医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

ご質問の居宅サービス費の自己負担分は、医療費控除の対象になります。

 

 

居宅サービスの費用は、

医療費控除の対象になるのですか?

 

介護サービス事業者から要介護者等が提供を受けるサービスの費用のうち、療養上の世話に相当する部分の金額は、医療費控除の対象になります。

 

ここでのポイントは、療養上の世話であるということです。ですから、ホームヘルパーなどが行なう家事の援助などは、療養上の世話にはなりませんので注意してくださいね。

 

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具体的に療養上の世話の費用とは、

どのようなものをいうのですか?

 

1.対象となる人

 

次のすべての要件を満たす人
(1)介護保険法に規定する一定の居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを受けること

 

(2)(1)の居宅サービス計画に、次の居宅サービス(医療系サービスといいます。)
のいずれかが位置付けられること

 

・訪問看護(老人保健法と医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含みます。)
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護

 

2.対象になるサービス

 

1の(2)の居宅サービスとあわせて利用する訪問看護(生活援助が中心の場合は除きます。)、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護の居宅サービス

 

3.対象費用の額

 

2の居宅サービスにかかる費用の自己負担額

 

 

医療費控除の対象になる費用は、

領収書に記載してあるのですか?

 

はい。介護サービス事業者が、利用者に発行する領収書に、医療費控除の対象になる金額が記載されています。

 

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