事例で検討
父が、介護保険の要介護認定を受けて、特別養護老人ホームに入所しています。この施設サービス費の自己負担額を支払っていますが、これは医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
自己負担額の2分の1が医療費控除の対象になります。
特別養護老人ホーム
(指定介護老人福祉施設)とは?
この施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、
■入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の世話
■機能訓練
■健康管理
■療養上の世話
を行なうことを目的とする施設で、都道府県知事が指定したものです(介護保険法721)。
施設サービス費の自己負担分は
医療費控除の対象になるの?
特別養護老人ホームの施設サービス費の自己負担分は医療費控除の対象になるのかということですよね?
介護保険制度の施行に伴って、要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する人が、そこでの施設サービス費(介護費と食費)についての自己負担額は、医療費控除の対象になります。
ただし、これは、平成12年4月1日以後の支出するもののうち、一般的に支出される水準を著しく超えない金額とされてますのでご注意ください。
具体的にはどうなるの?
施設サービス(介護費と食費)についての自己負担額のうち2分の1の金額が、療養上の世話に相当する金額として医療費控除の対象になります。
どれが医療費控除の対象になるのかは
わかるのですか?
特別養護老人ホームが利用者に発行する領収書に、医療費控除の対象になる医療費の額が記載されていますので、そちらをご覧ください。