医療費の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
成人病治療のため、医師に指定されたフィットネスクラブで運動しているのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

[詳 細]
・私は成人病である。
・先日から、医師に指定されたフィットネスクラブで、運動指導員の指導を受けて運動している。
・この利用料は医療費控除の対象になるか?

アドバイス

厚生労働大臣が指定した施設で、一定のものについては医療費控除の対象になります。

フィットネスクラブの利用料は医療費控除の対象になるのですか?

通常は、ダイエットのためや健康増進のためにフィットネスクラブで運動をしても、その施設の利用料は医療費控除の対象にはなりません。

ところが、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の治療に運動療法が効果的な人もいます。そこで、次の要件を満たしている運動療法に限って、それは、医師の治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象にできることになっています。

■厚生労働大臣が指定した指定運動療法施設で行う運動療法であること

■医師の指示により、医師がその病態から運動療法が適当であると判断した疾病治療のために、医師が発行する運動療法処方せんに基づいて行なう運動療法であること

■おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行なわれる運動療法であること

申告の際に何が必要ですか?

申告する際は、次の書類を添付するか提示する必要があります。

■指定運動療法施設および医師が発行する「運動療法実施証明書」

■疾病治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく、運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価であることを明記した、その施設の領収書


[関連トピック]
・父は、介護保険の要介護認定を受けて、特別養護老人ホームに入所している。
・この施設サービス費の自己負担額を支払っているが、これは医療費控除の対象になるか?

アドバイス

自己負担額の2分の1が医療費控除の対象になります。

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)とは、どのような施設のことをいうのですか?

この施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、

○入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活の世話
○機能訓練
○健康管理
○療養上の世話

を行なうことを目的とする施設で、都道府県知事が指定したものです(介護保険法721)。

特別養護老人ホームの施設サービス費の自己負担分は医療費控除の対象になるのですか?

介護保険制度の施行に伴って、要介護認定を受け、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所する人が、そこでの施設サービス費(介護費と食費)についての自己負担額は、医療費控除の対象になります。

ただし、これは、平成12年4月1日以後の支出するもののうち、一般的に支出される水準を著しく超えない金額とされてますのでご注意ください。

具体的には?

施設サービス(介護費と食費)についての自己負担額のうち2分の1の金額が、療養上の世話に相当する金額として医療費控除の対象になります。

どれが医療費控除の対象になるのかはわかるのですか?

特別養護老人ホームが利用者に発行する領収書に、医療費控除の対象になる医療費の額が記載されていますので、そちらをご覧ください。


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