事例で検討
母が慢性関節リュウマチで通院中です。このたび、主治医から紹介があり、2週間ほど、クアハウス(温泉利用型健康増進施設)の温泉療法を受ける予定です。
この利用料金は、医療費控除の対象になりますか?
アドバイス
厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で、一定のものは医療費控除の対象になります。
温泉施設の利用料は
医療費控除の対象になるのですか?
一般に湯治のための旅費や旅館代は、医療費控除の対象にはなりません。これは、医師による診療等の費用や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ではないからです。
しかし、温泉施設の中には、慢性疾患の予防になったり、医師の指導に基づいて病気の治療にも十分機能するものもありますので、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設(認定施設)があります。
では、クアハウスの利用料は
医療費控除の対象になるのですか?
医師が治療のために、患者に認定施設(クアハウス)を利用した温泉療法を行なわせた場合で、次の書類でその証明ができるものは、クアハウスの利用料が医療費控除の対象になります。
■治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行なわせた、
あるいは行なわせている旨の記載のある医師の証明書
■治療のために支払われた、一定の設備の利用と役務の提供の対価であることを
明記した認定施設の領収書
要するに、医師の証明書と領収書があれば、医療費控除が認められるということですね。