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[詳 細] ・母が慢性関節リュウマチで通院中である。 ・このたび、主治医から紹介があり、2週間ほど、クアハウス(温泉利用型健康増進施設)の温泉療法を受ける予定。 ・この利用料金は、医療費控除の対象になるか?
アドバイス
厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で、一定のものは医療費控除の対象になります。
温泉施設の利用料は医療費控除の対象になるのですか?
一般に湯治のための旅費や旅館代は、医療費控除の対象にはなりません。これは、医師による診療等の費用や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ではないからです。
しかし、温泉施設の中には、慢性疾患の予防になったり、医師の指導に基づいて病気の治療にも十分機能するものもありますので、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設(認定施設)があります。
では、クアハウスの利用料は医療費控除の対象になるのですか?
医師が治療のために、患者に認定施設(クアハウス)を利用した温泉療法を行なわせた場合で、次の書類でその証明ができるものは、クアハウスの利用料が医療費控除の対象になります。
■治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行なわせた、あるいは行なわせている旨の記載のある医師の証明書 ■治療のために支払われた、一定の設備の利用と役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書
要するに、医師の証明書と領収書があれば、医療費控除が認められるということですね。
[関連トピック]
・私は成人病である。
・先日から、医師に指定されたフィットネスクラブで、運動指導員の指導を受けて運動している。
・この利用料は医療費控除の対象になるか?
アドバイス
厚生労働大臣が指定した施設で、一定のものについては医療費控除の対象になります。
フィットネスクラブの利用料は医療費控除の対象になるのですか?
通常は、ダイエットのためや健康増進のためにフィットネスクラブで運動をしても、その施設の利用料は医療費控除の対象にはなりません。
ところが、高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の治療に運動療法が効果的な人もいます。そこで、次の要件を満たしている運動療法に限って、それは、医師の治療を受けるために直接必要な費用として、医療費控除の対象にできることになっています。
■厚生労働大臣が指定した指定運動療法施設で行う運動療法であること
■医師の指示により、医師がその病態から運動療法が適当であると判断した疾病治療のために、医師が発行する運動療法処方せんに基づいて行なう運動療法であること
■おおむね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行なわれる運動療法であること
申告の際に何が必要ですか?
申告する際は、次の書類を添付するか提示する必要があります。
■指定運動療法施設および医師が発行する「運動療法実施証明書」
■疾病治療のために医師が患者に発行した運動療法処方せんに基づく、運動療法実施のための指定運動療法施設の利用の対価であることを明記した、その施設の領収書
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