|
[詳 細] ・母は、自宅で寝たきりの老人医療受給対象者である。 ・介護のため、指定訪問看護ステーションのサービスを利用しているが、この利用料は医療費控除の対象になるか?
アドバイス
一定のものについては、医療費控除の対象になります。
指定訪問看護ステーションのサービスとは、どのような制度のものなのですか?
平成4年に老人訪問看護制度というものが新設されています。これは、家庭で寝たきりの状態の老人に対し、かかりつけの医師の指示に基づいて、指定訪問看護ステーションから看護婦等が訪問し、介護に重点をおいた看護サービスを行うものです。
訪問看護サービスは、医療費控除の対象になるのですか?
次のものについては、医療費控除の対象になります。
■基本利用料
■その他の利用料 ・利用者の選定に係る指定訪問看護等にかかる平均的な時間(2時間)を超える時間の指定訪問看護等の提供にかかる費用 ・利用者の選定に係る指定訪問看護ステーションが定める営業日、営業時間外の時間の指定訪問看護等の提供にかかる費用 ・指定訪問看護等の提供にかかる交通費 ・指定訪問看護等の提供にかかる薬剤代、衛生材料、治療材料代
※衣料類、食品代、介護費用(車いす、特殊寝台、エアマット、マットレス等)代、家事援助(買物、掃除、洗濯等)代は医療費控除の対象になりません。ただし、「おむつ使用証明書」の交付を受けた「おむつ代」は対象になります。この場合、利用の領収書には、おむつの利用料であることがわかる名称を付して、その金額をほかのものと区別して記載していなくてはないりません。
領収書は指定訪問看護サービス事業者のほうで、わかりやすく記載してくれるのですか?
指定訪問看護等の事業者は、利用料を受け取る際には、領収書を発行しなければならないことになっていますが、その領収書は、医療費控除額対象額がわかるように、上記の項目ごとの名称とその金額を区分して記載することとされています。
[関連トピック]
・母が慢性関節リュウマチで通院中である。
・このたび、主治医から紹介があり、2週間ほど、クアハウス(温泉利用型健康増進施設)の温泉療法を受ける予定。
・この利用料金は、医療費控除の対象になるか?
アドバイス
厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金で、一定のものは医療費控除の対象になります。
温泉施設の利用料は医療費控除の対象になるのですか?
一般に湯治のための旅費や旅館代は、医療費控除の対象にはなりません。これは、医師による診療等の費用や、医師による診療等を受けるために直接必要な費用ではないからです。
しかし、温泉施設の中には、慢性疾患の予防になったり、医師の指導に基づいて病気の治療にも十分機能するものもありますので、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設(認定施設)があります。
では、クアハウスの利用料は医療費控除の対象になるのですか?
医師が治療のために、患者に認定施設(クアハウス)を利用した温泉療法を行なわせた場合で、次の書類でその証明ができるものは、クアハウスの利用料が医療費控除の対象になります。
■治療のために患者に認定施設を利用した温泉療法を行なわせた、あるいは行なわせている旨の記載のある医師の証明書
■治療のために支払われた、一定の設備の利用と役務の提供の対価であることを明記した認定施設の領収書
要するに、医師の証明書と領収書があれば、医療費控除が認められるということですね。
▼ 関連トピック ・重症心身障害児施設に入所している子供が育成医療の給付を受け、負担金を納付したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・中国針灸の治療ツアーに参加した費用は、医療費控除の対象になりますか?
・入院中、付き添ってくれた娘に金銭を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・退院の際、お礼に主治医と看護婦さんに商品券を送ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・リュウマチのため、主治医の紹介でクアハウスで温泉治療法を受けることになったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・歯科で金冠や人工歯を装てんしたので、保険診療以外に多額の費用がかかったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・母の在宅介護のため、指定訪問看護ステーションを利用していますが、これは医療費控除の対象になりますか?
・3歳の息子の通院に付き添うときの交通費は、医療費控除の対象になりますか?
・生計をともにしていない母の入院費は、私の医療費控除の対象になりますか?
・退院後、生計をともにしなくなった娘の入院費は、私の医療費控除の対象になるのですか?
・リュウマチのため湯治に行ったのですが、そのときの旅館代等の費用は医療費控除の対象になりますか?
・健康な妻から腎臓提供を受けるのですが、この手術代は医療費控除の対象になりますか?
・アトピーのため購入したアレルギー体質用食品は、医療費控除の対象になりますか?
・手術の際、献血してくれた人に謝礼金を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・歯科ローンを利用して治療費を支払っているのですが、この場合、支払時期はいつになるのですか?
・不妊症の治療費や人工授精の費用は、医療費控除の対象になりますか?
・昨年と今年にまたがって入院したのですが、今年の分の入院費をを昨年分に含めて医療費控除を受けられますか?
・B型ワクチンの接種にかかった費用は、医療費控除の対象になりますか?
・治療のための通院費用は、医療費控除の対象になりますか?
・骨髄バンクに支払った患者負担金は、医療費控除の対象になりますか?
・特別養護老人ホームのサービス費の自己負担額は医療費控除の対象になりますか?
・私が医療費を支払ったものに妻が給付金を受けたのですが、これも医療費から控除しなくてはいけないのですか?
・腰痛の改善のため、宗教団体の道場に支払った費用は、医療費控除の対象になりますか?
・成人病治療のため、医師に指定されたフィットネスクラブで運動しているのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・昨年12月と今年1月に支払った医療費の補てん金を、今年の2月に受け取ったのですが、医療費控除の計算はどうすればよいのですか?
・領収書を保存していなかったのですが、「医療費のお知らせ」でも医療費控除を受けられますか?
・父が介護老人保健施設に入所しているのですが、利用料は私が負担しています。これは医療費控除の対象になりますか?
・メガネは医療費控除の対象になりますか?
・出産一時金が支払った分娩費用より多かったのですが、この分は他の医療費から控除しなくてはいけないのですか?
・実家で出産するための帰省費用は、医療費控除の対象になりますか?
・母が病院で使用するおむつの購入費用は、医療費控除の対象になりますか?
・娘の歯列矯正に40万円支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・娘のホクロを除去した費用は、医療費控除の対象になりますか?
・海外勤務期間中に支払った医療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
・通院のために松葉づえと車いすを購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・妻の退院後1週間ほど家政婦を頼んだのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・白内障の治療のために人口レンズを入れ、メガネを購入したのですが、この費用は医療費控除の対象になりますか?
・在宅療養の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか?
・医療費の補てんされる金額が確定していない場合、医療費控除の計算はどうしたらよいのでしょうか?
・入院中の父は個室に入っているのですが、この差額ベッド代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
・父が病気なので家政婦を頼んでいますが、家政婦紹介所の紹介手数料も医療費控除の対象になりますか?
・介護保険の居宅サービス費の自己負担額は、医療費控除の対象になりますか?
・やけどをしてケロイド部分に皮膚の移植手術をしたのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・入院している娘の世話をするための交通費は医療費控除の対象になりますか?
・損害保険や生命保険のうち、医療費を補てんする保険金等にはどのようなものがありますか?
・漢方薬と丸山ワクチンの購入費用は、医療費控除の対象になりますか?
・補聴器を購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・昨年受けた保険組合からの給付金を、今年返還したのですが、これはどうしたらよいですか?
・居宅生活支援サービスの利用者負担金は、医療費控除の対象になりますか?
・保険契約等に基づいた保険金等は、すべて医療費から控除しなくてはいけないのですか?
・社団法人日本臓器移植ネットワークに支払った患者負担金は、医療費控除の対象になりますか?
・入院のために医師の指示で、水枕、洗面具、寝具を購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・父が亡くなった後、父の入院費用を息子が支払ったのですが、これは息子の医療費控除の対象になるのですか?
・妊娠中の妻の健康診断の費用は、医療費控除の対象になりますか?
・母は直腸ガンの手術をしたので、人工肛門をもっていますが、これに用いるストマ用装具は医療費控除の対象になりますか?
・事故の後遺症の治療のためにカイロプラクティックを受けていますが、この費用は医療費控除の対象になりますか?
・医師の指示で、血圧測定器と注射器を購入したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?
・健康保険組合等から支給されるものは、医療費を補てんする保険金等に含まれるのですか?
|