医療費の税金:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
重症心身障害児施設に入所している子供が育成医療の給付を受け、負担金を納付したのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

[詳 細]
・子供が重症心身障害児施設に入所している。
・このたび、子供が児童福祉法による育成医療の給付を受けたので、都からの請求額を児童相談所へ納付した。
・この負担金は、医療費控除の対象になるか?

アドバイス

ご質問の育成医療の給付等の措置にかかった負担金は、医療費控除の対象になります。

育成医療の給付への費用負担は、医療費控除の対象になるのですか?

児童福祉法に規定されている、育成医療の給付、補装具の交付・修理、結核児童への学習および治療生活に必要な物品の給付、母子寮や保育所への入所等の措置にかかる費用等については、本人や扶養義務者から徴収することになっています。そして、この費用負担のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの、入院入所の対価、補装具等の購入費には、医療費控除の適用が認められています。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、上記の児童福祉法に定める費用の負担金と思われますので、医療費控除の対象になります。

ところで、児童措置費負担金であれば、すべて医療費控除の対象になるのですか?

注意していただきたいのですが、負担金のすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。あくまで、医療費控除の対象になるのは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用になります。

この負担金の中には、結核児童への学習および治療生活に必要な物品の給付、母子寮や保育所への入所等の措置費に対するものなど、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用とはいえないものも含まれていますが、これらは、医療費控除の対象にはなりません。


[関連トピック]
・父は、介護老人保健施設に入所している。
・こちらの利用料は、私が負担しているが、これは医療費控除の対象になるか?

アドバイス

利用料のうち、一定のものは医療費控除の対象になります。

介護老人保健施設とはどのような施設ですか?

介護老人保健施設とは、要介護者(病状が安定期にあり、次の1〜3のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、

1.看護
2.医学的管理の下における介護
3.機能訓練その他必要な医療
4.その日常生活上の世話を行うこと

を目的とする施設として、都道府県知事の開設許可を受けたものをいいます。

介護老人保健施設は、医療法にいう「病院または診療所」ではないのですが、介護保険法によって、所得税法上の「病院、診療所または助産所」に含まれるものとして取り扱われています。

では、医療費控除の対象になるものはどのようなものですか?

次の費用は、医療費控除の対象になります。

■食費または食事料
■特別食料、特別食加算または加工食加算
■室料、個室料、2人室料または室料差額
※個室等の特別室の使用料については、診療または治療を受けるためやむを得ず支払われるものに限ります。
■入浴料または入浴代
■通所者の長時間デイ・ケアに係る老人保健施設療養費の額を超える費用


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