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[詳 細] ・歯科医の治療を受けていて、金冠や人工歯を装てんしたので、保険診療以外に多額の費用がかかる。 ・これらの費用は、医療費控除の対象になるか?
アドバイス
けがや病気に基因したもので、金冠等の装てんが、その病状に照らして相応で、費用も一般的な水準なら、医療費控除の対象になります。
所得税法の医療費控除の医療費は、健康保険法上の保険診療の費用に限られるのですか?
いいえ。必ずしもそういうわけではなくて、その病状に応じて、一般的に支出される水準を著しく超えないものであれば、保険診療以外のものも含まれることになっています。
よって、歯科医師等による金冠等の装てんであっても、けがや病気に基因したもので、それをすることが、その病状に照らして相応で、その費用も一般的な水準であるなら、医療費控除の対象になります。
仮にそれが歯の矯正の場合だったらどうですか?
それが美容整形のためだけのものである場合には、医療費控除の対象にはなりませんので、ご注意ください。
[関連トピック]
・やけどをしたので、その治療とともに、ケロイド部分の皮膚の移植手術をしたが、この費用は医療費控除の対象になるか?
アドバイス
ご質問の費用は、医療費控除の対象になります。
皮膚の移植手術などの費用は、医療費控除の対象になるのですか?
医師等による診療や治療にかかった費用のうち、その病状に応じた一般的な水準を著しく超えない金額であれば、医療費控除の対象になります。
この場合、容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は、疾病のための費用にはなりませんので、医療費控除の対象にはなりません。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、やけどの治療とともに行なうケロイド部分の皮膚の移植手術であって、それは、単なる美容目的の費用とは違いますので、医療費控除の対象になります。
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