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[詳 細] ・妻は、先日病院で出産し自宅に帰ってきたが、まだ十分に家事ができなかったので、1週間ほど家政婦を頼んだ。 ・この場合の費用は、医療費控除の対象になるか?
アドバイス
ご質問の場合は、家政婦さんは家事上の仕事をしていますので、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象になる医療費とはどのようなものなのですか?
医療費控除の対象になる医療費は、医師等に支払う治療代等だけでなく、看護師や准看護師、保健師に「療養上の世話」を受けた場合に支払う費用も含まれます。
「療養上の世話」は、具体的にはどこまで含まれるのですか?
「療養上の世話」には、看護師や保健師等が保健師助産師看護師法に規定する業務として行なう療養上の世話だけでなくて、それらの資格のない人から受けるものも含まれるものとされています。要するに、資格の有無は関係ないということですね。
所得税法では、助産師による分べんの介助、妊婦・じょく婦または新生児が受ける保健指導のための費用なども医療費控除の対象になるとされています。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、家政婦のする仕事が、奥様の療養上の世話であったとしたら、医療費控除の対象になるのですが、家政婦は専ら家事上の仕事をしたようですので、その場合には、医療費控除の対象にはなりません。
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アドバイス
ご質問の家政婦紹介所への紹介手数料は、医療費控除の対象にして差し支えありません。
病気の看護などの費用は医療費控除の対象にしてもよいのですか?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話や、特に依頼した人から受ける療養上の世話は、医療費控除の対象になります。
よって、ご質問の家政婦による看護も、特に依頼した人から受ける療養上の世話にあたりますので、その支払った報酬は、医療費控除の対象になります。
では、家政婦紹介所の紹介手数料は、療養上の世話になるのですか?
もちろんこれは、療養上の世話に対する費用ではないのですが、療養上の世話をする人を紹介してもらったことに対する費用であることを考えますと、この紹介手数料も、家政婦に対する報酬と同じように、医療費控除の対象になると考えて問題ありません。
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