平成18年度税制改正:サラリーマンの税金ガイド
サラリーマンの税金ガイド
株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。

[詳 細]
・株式交換や株式移転の改正について・・・

アドバイス

株式交換や株式移転について、完全子法人株主の課税繰延べ、評価損益の計上、連結納税などにおいて改正されました。

完全子法人株主の課税繰延べについて・・・

株式交換や株式移転によって完全子法人となった法人の株主が、完全親法人の株主のみの交付を受け、それ以外の資産の交付を受けていない場合には、株式交換等に伴う完全子法人株式の譲渡損益に対する課税は、交付された完全親会社法人の株式の譲渡時まで繰延べられます。

評価損益の計上について・・・

企業グループ内での株式交換や株式移転および共同事業を行うための株式交換や株式移転のどちらにも該当しない株式交換や株式移転が行われた場合には、完全子法人が有する固定資産、土地等、有価証券、金銭債権および繰延資産について時価評価による評価損益を計上しなければならないこととされます。

ただし、含み損益が資本等の金額の2分の1または1,000万円のいずれか少ない金額に満たない資産については評価損益の計上対象から除外されます。

連結納税について・・・

連結納税では、新たに連結グループに加入する場合に一定の適用除外に該当しなければ資産の時価評価が行われますが、株式交換による完全子法人で、株式交換に伴って資産の時価評価の適用が除外される法人についても、連結納税の時価評価の適用除外とされています。

また、連結納税では繰越欠損金の損金算入に規制が設けられているのですが、企業グループ内の株式移転および共同事業を行うための株式移転のどちらにも該当しない株式移転によって完全子法人となった法人が、株式移転前から所有していた欠損金もこの規制の対象になり、連結納税に際して控除できないことになっています。


[関連トピック]
・役員報酬と賞与の区分の廃止について
・役員退職給与の損金経理要件の廃止について

アドバイス

従来は、役員給与を役員報酬と役員賞与、役員退職給与に区分して、役員賞与は全額損金不算入、原則として役員報酬と役員退職給与は損金算入とされ、不相当に高額な部分については損金不算入となっていました。

今回の改正では、これらを一括して「役員給与」と規定し、その損金算入・損金不算入を定めています。

具体的に損金算入されるものは?

次のものが損金に算入されます。

■支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、各支給時期における支給金額が同額である給与(定期同額給与)
■その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する定めに基づいて支給する給与で、利益に基づいて支給されるものではなく、所轄税務署長にあらかじめ届出ているもの
※これによって、役員にも従業員と同じように「ボーナス」を支給して損金算入することができるようになります。
■同族会社以外の法人が業務執行役員に支給する利益連動給与で、その算定方法が客観的であり、次の要件をすべて満たすもの
・確定額を限度としているものであり、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与の算定方法と同一であるもの
・一定の日までに報酬委員会が決定していること、あるいはこれに準ずる手続きを経ていること
・その内容が遅滞なく有価証券報告書等で開示されていること
■退職給与
■ストックオプション
■使用人兼務役員の使用人分給与

具体的に損金不算入されるものは?

次のものは損金不算入とされます。

■役員給与のうち不相当に高額な部分
■法人が事実を隠蔽、または仮装して経理をすることによってその役員に支給した給与

役員退職給与の損金経理要件の廃止について・・・

従来の法人税法では、役員退職給与は損金算入しようとする事業年度で損金経理することが損金算入の要件となっていましたが、今回の改正でこの要件が廃止されました。


▼ 関連トピック
欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
酒税が見直されました。
たばこ税が増税されました。
交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
配当等について改正が行われました(会社法)。
研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
物納制度が見直されました。
株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
所得税の定率減税の廃止について
寄付金控除、勤労学生控除の改正について
情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・


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