|
[詳 細] ・公示制度の廃止について・・・ ・給与の源泉徴収票等の電子交付について・・・
アドバイス
公示制度が廃止され、また、給与の源泉徴収票等について、電子交付が認められることになりました。
公示制度の廃止について・・・
平成18年4月1日以後、所得税、相続税、贈与税、法人税および地価税の申告書にかかる公示制度が廃止されました。
給与の源泉徴収票等の電子交付について・・・
平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票、給与等の支払明細書、特定口座年間取引報告書については、インターネットなどを利用した電磁的方法による提供、いわゆる電子交付が認められることになります。
ただし、給与等の支払いを受ける人や特定口座を開設している居住者等の請求があるときは書面による交付がなされることになっています。
[関連トピック]
・剰余金の配当について
・種類株式のみなし配当について
アドバイス
剰余金の分配について、その剰余金の分配が何なのかによって、配当または資本の払戻しとして取扱われることになりました。
また、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額をもとにみなし配当の金額を算定することになりました。
剰余金の配当について
会社法では配当等についての改正が行なわれたので、統一的な財源規制のもとで、ある程度自由に剰余金の分配を行うことができることになりました。
税務上は、その剰余金の分配が配当なのかそれとも資本の払戻しなのかということが問題になりますが、今回の改正によって、その剰余金の原資が何であるかに応じて、それぞれ配当または資本の払戻しとして取扱うこととされました。
これは実質的には従来の制度と内容的には同じなのですが、会社法の施行後に行われる剰余金の配当から適用されます。
種類株式のみなし配当について
会社が自己株式を取得した場合には、譲渡対価のうち資本等の金額を超える部分がみなし配当として取扱われています。
しかしながら、会社が種類株式(剰余金の分配や議決権の行使などについて内容の異なる複数種類の株式)を発行している場合には、資本等の金額の算定の仕方について明らかではありませんでした。
今回の改正ではこの点が明らかにされました。
つまり、種類株式を自己株式として取得した場合には、種類ごとに区分された資本等の金額を基にしてみなし配当の金額を算定することが明らかになったのです。
ちなみに、この改正は、平成18年4月1日以後に行われる自己株式の取得等から適用されますが、すでに種類株式を発行している法人については経過措置がとられています。
▼ 関連トピック ・公示制度の廃止と源泉徴収票の電子交付について
・株式交換や株式移転についての改正がありました(組織再編税制)。
・交際費課税(企業税制)が緩和されました・・・
・既存の住宅の耐震改修をした場合に、固定資産税が減額されます・・・
・自己の居住用の家屋について耐震改修をした場合、それにかかった費用が控除される制度が創設されました。
・物納制度が見直されました。
・少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)。
・配当等について改正が行われました(会社法)。
・国から地方への税源移譲に伴って、所得税と住民税の税率区分が見直されるそうですが・・・
・研究開発税制(企業税制)が見直されました・・・
・一定の同族会社の役員給与の一部を損金不算入にする制度ができました。
・地震保険料控除が創設されたと聞いたのですが・・・
・欠損金の繰戻し還付制度が延長されました(中小企業税制)。
・中小企業投資促進税制が延長されました(中小企業税制)。
・所得税の定率減税の廃止について
・登録免許税の税率が軽減され、住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の適用期限が延長されました。
・特定資産の買換え(企業税制)の対象範囲が見直されました。
・寄付金控除、勤労学生控除の改正について
・欠損法人を利用した租税回避行為に規制が加わりました(企業税制)。
・無申告加算税、不納付加算税、更正の請求についての改正について
・個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増の減額について
・情報基盤強化税制(企業税制)が創設されました・・・
・留保金課税における同族会社の判定要件が緩和されました(中小企業税制)。
・役員報酬と賞与の区分が廃止され、役員給与の損金算入規定が整備されました。
・酒税が見直されました。
・株式の発行や譲渡等の取引について改正が行われました(会社法)。
・たばこ税が増税されました。
|